派遣社員として働いている方のなかには、「派遣社員でも退職金はもらえるのか」「派遣先が変わった場合はどうなるのか」と疑問を持っている方も多いだろう。
結論からいうと、派遣社員でも退職金に相当する待遇を受けられるケースがある。ただし、退職時にまとまった一時金として支給されるとは限らない。
2020年4月から派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正労働者派遣法が施行され、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要がある。
退職金についても、派遣元の制度によって、退職時に一時金として支給される場合、毎月の賃金に退職金相当額が上乗せされる場合、中小企業退職金共済制度などに加入する場合がある。
本記事では、派遣社員の退職金の仕組み、計算方法、確認すべき書類、未払い時の対応策、退職金を受け取った後の相談先について解説する。
派遣社員の退職金の仕組み
派遣社員の退職金を理解するには、まず「誰が雇用主なのか」と「どの待遇決定方式が使われているのか」を確認する必要がある。
派遣社員の雇用主は、実際に働く派遣先企業ではなく派遣元企業である。そのため、退職金制度や前払い退職金、中退共などの制度を確認する際は、まず派遣元に確認するのが基本だ。
この章では、以下の内容を整理する。
- 退職金の仕組みと対象者
- 退職金の支払い方法
- 派遣先と派遣元の役割
退職金の仕組みと対象者
派遣社員の退職金は、原則として雇用主である派遣元の制度に基づいて決まる。派遣先企業で働いていても、派遣先から直接退職金が支払われるわけではない。
派遣労働者の待遇決定方式には、主に以下の2つがある。
| 方式 | 概要 | 退職金を見るときのポイント |
|---|---|---|
| 派遣先均等・均衡方式 | 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保する方式 | 派遣先の比較対象労働者の待遇情報をもとに判断される |
| 労使協定方式 | 派遣元が労働者代表等と労使協定を結び、協定に基づいて待遇を決定する方式 | 同種業務の一般労働者の平均賃金と同等以上となる賃金水準を確保する |
派遣元がどちらの方式を採用しているかは、派遣元のホームページ、就業条件明示書、労働条件通知書、労使協定の説明などで確認できる。
また、派遣元は雇入れ時に、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、労使協定の対象となるかどうかなどを明示・説明する必要がある。
「退職金があるか分からない」という場合は、まず雇入れ時に交付された書類を確認しよう。
派遣社員の退職金の支払い方法
派遣社員の退職金に相当する待遇は、必ず退職時に一括で支払われるわけではない。
労使協定方式では、退職金について主に以下の方法で待遇を確保する。
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 退職手当制度で比較する方法 | 派遣社員を対象とする退職手当制度を設け、一般労働者の退職手当制度と同等以上の水準を確保する | 勤続年数、退職理由、支払時期などが規程で明確になっているか確認する |
| 前払い退職金の方法 | 毎月の賃金に退職金相当額を上乗せして支払う | 退職時に一括で受け取る退職金ではなく、通常の賃金として受け取る |
| 中退共・企業年金等に加入する方法 | 中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金などへ掛金を拠出する | 加入期間、掛金、請求手続き、受け取り方法を確認する |
令和8年度適用の労使協定方式に係る局長通達では、一般の労働者の退職金に相当する額を確保する方法として、一般基本給・賞与等に5%を乗じた額を一般退職金として扱う考え方が示されている。
たとえば、前払い退職金の方法を採用している場合、退職金相当額は毎月の給与に含まれて支払われる。そのため、退職時にまとまった退職金が支給されると思っていると、認識違いが起きやすい。
退職時に一時金で受け取れるのか、毎月の賃金に含まれているのか、中退共などに加入しているのかを必ず確認しよう。
派遣先と派遣元の役割
派遣社員の退職金に関して、派遣元と派遣先では役割が異なる。
派遣元は、派遣社員の雇用主として、賃金や退職手当に関する明示・説明、労使協定方式を採用している場合の労使協定の締結、賃金支払いなどを行う。
一方、派遣先は、派遣先均等・均衡方式で必要となる比較対象労働者の待遇情報の提供、業務上必要な教育訓練、食堂・休憩室・更衣室などの福利厚生施設の利用機会の付与などに関わる。
退職金について不明点がある場合は、まず派遣元に確認する。派遣先に直接確認しても、雇用主ではないため退職金制度の詳細を把握していないことがある。
退職金の計算方法と注意点
派遣社員の退職金の計算方法は、派遣元が採用している退職金確保方法によって異なる。
退職時一括支給、前払い退職金、中退共加入では、確認すべき項目も税金の扱いも変わる。
基本的な計算方法
派遣元が退職時に一時金として退職金を支払う制度を設けている場合、計算方法は派遣元の退職金規程に基づく。
一般的には、以下のような項目が退職金額に影響する。
- 派遣元での雇用期間・勤続年数
- 基本給や賃金額
- 退職理由
- 無期雇用派遣か有期雇用派遣か
- 退職金前払い制度の有無
- 中退共や企業年金等への加入状況
ただし、上記はあくまで一般的な例であり、派遣社員に共通する全国一律の計算式ではない。
退職金の見込み額を知りたい場合は、派遣元へ「退職金制度の種類」「自分が対象になるか」「退職時に一時金が出るか」「前払い退職金が給与に含まれているか」を確認しよう。
前払い退職金の場合の計算イメージ
前払い退職金を採用している場合、退職金相当額は毎月の賃金に上乗せされる。
令和8年度適用の労使協定方式では、一般基本給・賞与等に5%を乗じた額を一般退職金とする考え方が示されている。
たとえば、退職金相当額の比較対象となる一般基本給・賞与等が時給1,500円であれば、5%分は75円となる。実際には、職種別の基準値、能力・経験調整指数、地域指数などを踏まえて比較するため、単純に現在の時給へ5%を掛ければよいとは限らない。
前払い退職金は、退職時に一時金として受け取る退職金ではなく、毎月の賃金として支払われる。そのため、退職所得控除ではなく、通常の給与所得として扱われる点にも注意したい。
中退共に加入している場合
派遣元が中小企業退職金共済制度に加入している場合、事業主が掛金を負担し、派遣社員が退職した際に中退共から退職者本人へ退職金が支払われる。
中退共は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、退職金制度を設けるための共済制度だ。
自分が中退共の対象になっているかどうかは、派遣元の就業規則や退職金規程、退職金共済手帳、加入通知などで確認できる。
中退共に加入している場合は、退職時に派遣元から受け取る書類をもとに、退職者本人が請求手続きを行う流れになる。
複数の派遣先で働いた場合
複数の派遣先で働いた場合でも、退職金制度の確認先は原則として雇用主である派遣元だ。
ただし、派遣先が変わると、業務内容、就業場所、地域指数、待遇決定方式、労使協定の対象範囲などが変わる場合がある。
そのため、派遣先が変わったときは以下を確認しよう。
- 現在の仕事が労使協定方式の対象か
- 退職金前払い額が賃金に含まれているか
- 派遣先変更で賃金や退職金相当額が変わるか
- 中退共や企業年金の加入期間に影響があるか
- 就業条件明示書に退職手当の扱いが書かれているか
派遣先が変わるたびに退職金制度が変わるとは限らないが、就業条件が変わるタイミングでは派遣元へ確認しておくと安心だ。
退職金の税金の扱い
派遣社員の退職金は、受け取り方によって税金の扱いが変わる。
| 受け取り方 | 税金の扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 退職時に一時金で受け取る | 原則として退職所得 | 退職所得控除の対象になる |
| 前払い退職金として毎月受け取る | 給与所得として扱われる | 退職所得控除の対象にはならない |
| 中退共から退職金を受け取る | 原則として退職所得 | 退職所得の受給に関する申告書などを確認する |
退職所得は、原則として以下の式で計算する。
退職所得の金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 ※80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職時に一時金を受け取る場合は、税引前の金額だけでなく、税引後の手取り額も確認しておこう。
退職金に関する対応策について
派遣社員が退職金について不安を感じた場合は、まず派遣元から交付された書類と説明内容を確認しよう。
退職金の有無、前払い退職金の扱い、労使協定方式の対象かどうかは、雇入れ時や派遣就業時に明示・説明される重要な情報である。
退職金の確認方法
退職金について確認したい場合は、以下の資料を見直そう。
- 労働条件通知書
- 就業条件明示書
- 派遣元の就業規則
- 退職金規程
- 労使協定方式の協定内容
- 給与明細に退職金前払い額が記載されているか
- 中退共・企業年金などの加入通知や手帳
派遣元には、待遇差の内容や理由について説明を求められる場合がある。説明を求めたことを理由に不利益な取り扱いを受けることは禁止されている。
退職金の交渉方法
派遣社員の退職金は、個別に自由交渉して上乗せしてもらうというより、派遣元の制度や労使協定に基づいて決まることが多い。
そのため、退職金に疑問がある場合は、感情的に交渉するのではなく、以下の順に確認することが大切だ。
- 就業条件明示書で退職手当の有無を確認する
- 労使協定方式の対象か確認する
- 前払い退職金・一時金・中退共のどれに該当するか確認する
- 給与明細や退職金規程と実際の支払い内容を照合する
- 不明点を派遣元へ書面やメールで問い合わせる
他の派遣社員と比べて明らかに説明や待遇が異なると感じる場合も、まずは派遣元に根拠を確認しよう。
退職金の未払い対策
退職金制度があるにもかかわらず支払われない場合や、前払い退職金が給与に含まれているはずなのに確認できない場合は、早めに対応しよう。
対応の流れは以下のとおりだ。
- 派遣元に退職金制度の種類と支払根拠を確認する
- 就業条件明示書・給与明細・退職金規程を保存する
- 問い合わせ内容はメールや書面で記録する
- 解決しない場合は都道府県労働局や労働基準監督署に相談する
- 金額が大きい場合や法的請求を検討する場合は弁護士に相談する
派遣労働者と派遣元・派遣先との間で待遇差などのトラブルが生じた場合、都道府県労働局長による助言・指導・勧告や、紛争調整委員会による調停を利用できる場合がある。
また、退職手当の請求権の消滅時効は5年とされている。未払いの疑いがある場合は、放置せず早めに確認しよう。
派遣社員の退職金相談はどこにすべきか
派遣社員の退職金について相談したい場合は、悩みの内容によって相談先を分けることが大切だ。
退職金制度や未払いに関する相談と、受け取った退職金の運用相談では、適切な相談先が異なる。
| 相談したい内容 | 主な相談先 | 確認できること |
|---|---|---|
| 退職金制度の有無・計算方法 | 派遣元の人事・労務担当 | 退職金規程 前払い退職金 労使協定方式の対象 |
| 派遣先との待遇差や説明不足 | 派遣元、都道府県労働局 | 待遇決定方式 説明義務 行政ADR |
| 退職金の未払い | 派遣元、労働基準監督署、弁護士 | 未払い退職金の請求 証拠整理 |
| 退職金にかかる税金 | 税務署、税理士 | 退職所得控除 源泉徴収 確定申告 |
| 退職金の運用・生活設計 | FP、IFA、金融機関 | 資金配分 NISA・iDeCo 運用方針 |
退職金制度そのものは、まず派遣元に確認する。税金や法律、資産運用は、それぞれの専門家に相談しよう。
IFAが提供するサポート内容
退職金を受け取った後の運用や資金配分を相談したい場合、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)も選択肢の一つになる。
IFAは、日本では主に金融商品仲介業者として、顧客のライフプランやニーズに合わせて、金融商品の選定、運用、売買取引の支援などを行う人や法人を指す。
退職金の相談では、退職後の生活費、公的年金、預貯金、NISA、iDeCo、保険、住宅ローンなどを踏まえて、資産全体の配分を相談できる場合がある。
ただし、IFAは退職金制度の未払い解決や税務申告を行う専門家ではない。未払いは労働相談や弁護士、税金は税務署や税理士に相談しよう。
IFAと連携して得られるメリットと注意点
IFAに退職金運用を相談するメリットは、リスク許容度や将来の生活設計に合わせて、資産配分を相談できる点だ。
一方で、IFAは金融機関と業務委託契約を結んで業務を行う立場でもある。相談前には、以下の点を確認しよう。
- 金融商品仲介業者として登録されているか
- 所属金融機関や提携金融機関はどこか
- 相談料、販売手数料、信託報酬などの費用はいくらか
- 元本割れリスクや途中解約時の条件を説明してくれるか
- 退職後の生活費を確保したうえで提案してくれるか
- 運用開始後のフォロー体制があるか
退職金は、今後の生活を支える大切な資金だ。すぐに全額を投資に回すのではなく、生活費や予備資金を確保したうえで、自分に合う運用方法を検討しよう。
まとめ
本記事では、派遣社員の退職金の仕組み、計算方法、確認方法、未払い時の対応策、相談先について解説した。
派遣社員でも退職金に相当する待遇を受けられるケースがある。ただし、退職時に一括で支給されるとは限らず、毎月の賃金に退職金相当額が上乗せされる前払い退職金や、中退共などの制度で対応される場合もある。
2020年4月以降、派遣元事業主は、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のいずれかで派遣労働者の公正な待遇を確保する必要がある。労使協定方式では、令和8年度適用の一般退職金として、一般基本給・賞与等に5%を乗じた額を用いる考え方が示されている。
退職金の有無や支払い方法を知りたい場合は、就業条件明示書、労働条件通知書、退職金規程、労使協定、給与明細を確認しよう。分からない場合は、まず雇用主である派遣元へ問い合わせることが重要だ。
退職金が支払われない、説明が不十分、待遇差に納得できないといった場合は、都道府県労働局、労働基準監督署、弁護士などへ相談する選択肢がある。
受け取った退職金の運用に不安がある場合は、FPやIFAなどの専門家へ相談することも検討しよう。ただし、相談先の登録状況、手数料、リスク説明を確認し、自分の生活設計に合う方法を選ぶことが大切だ。
退職金の運用や相談先を比較したい場合は、以下ボタンから確認できる。
出典
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
厚生労働省・都道府県労働局「派遣で働く皆さまへ」
厚生労働省職業安定局長「令和8年度の『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額』等について」(公開日:2025年8月25日)
厚生労働省「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」
中小企業退職金共済事業本部「退職金請求手続きの流れ(従業員)」
厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)の概要」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」(公開日:2025年4月1日)
厚生労働省 職業情報提供サイト job tag「独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」

