勤務先が中小企業退職金共済制度に加入している場合、「退職金はいくら受け取れるのか」「いつ振り込まれるのか」「転職しても通算できるのか」と気になる方は多いだろう。
中小企業退職金共済制度は、中小企業が単独で退職金制度を設けるのが難しい場合でも、従業員の退職金を準備しやすくするための国の制度だ。
ただし、加入できる企業や従業員、掛金月額、支給条件、請求手続きにはルールがある。短期間で退職した場合は退職金が支給されないこともあるため、制度の特徴を正しく理解しておくことが大切だ。
本記事では、中小企業退職金共済制度の仕組み、メリット・デメリット、他制度との違い、退職金を受け取った後の活用方法や相談先を解説する。
中小企業退職金共済制度とは何か
中小企業退職金共済制度は、一般に「中退共」と呼ばれる退職金制度だ。
中退共では、事業主が従業員ごとに掛金を納付し、従業員が退職したときに中退共から退職金が直接支払われる。勤務先が制度を導入している場合でも、従業員自身が退職時に請求手続きを行う点を押さえておこう。
制度の目的と役割
中退共制度は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を整備し、中小企業で働く人の福祉を増進することを目的としている。
企業は掛金を納付し、中退共が資産の管理・運用・退職金支払いを行うため、自社で複雑な退職金制度を運営しにくい中小企業でも導入しやすいのが特徴だ。
加入できる企業は、業種ごとに従業員数または資本金・出資金の要件が決められている。
| 業種 | 加入できる企業の要件 |
|---|---|
| 一般業種 製造業・建設業など | 常用従業員数300人以下、または資本金・出資金3億円以下 |
| 卸売業 | 常用従業員数100人以下、または資本金・出資金1億円以下 |
| サービス業 | 常用従業員数100人以下、または資本金・出資金5,000万円以下 |
| 小売業 | 常用従業員数50人以下、または資本金・出資金5,000万円以下 |
個人企業や公益法人等の場合は、資本金ではなく常時雇用する従業員数で判断される。自社が加入要件を満たしているかは、中退共や勤務先に確認しよう。
加入できる従業員と加入できない人
中退共制度に加入できるのは、中小企業の事業主に雇用されている従業員だ。原則として、加入対象となる従業員は全員加入させる必要がある。
ただし、期間を定めて雇用される従業員、季節的業務に雇用される従業員、試用期間中の従業員、短時間労働者、休職期間中の従業員、定年などで短期間内に雇用関係が終了することが明らかな従業員などは、加入させなくてもよいとされている。
法人企業の役員は原則として加入対象ではないが、支店長、工場長、部長など使用人としての職制上の地位を有し、従業員として賃金の支給を受けているなど、実態として労働者性が強い場合に限り加入できることがある。
代表取締役や専務、常務などは加入できないケースがあるため、役員の加入可否は必ず個別に確認しよう。
掛金月額と国の助成制度
中退共の掛金月額は、事業主が従業員ごとに選択する。通常の掛金月額は5,000円から30,000円までの16種類だ。
| 区分 | 選べる掛金月額 |
|---|---|
| 通常の従業員 | 5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円 |
| 短時間労働者 | 通常掛金に加えて、2,000円、3,000円、4,000円の特例掛金も選択可能 |
短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等で、1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の従業員より短く、かつ30時間未満の従業員を指す。
中退共では、初めて制度に加入する事業主に対して、加入後4カ月目から1年間、掛金月額の2分の1を国が助成する制度がある。助成額は従業員ごとに上限5,000円だ。短時間労働者の特例掛金には上乗せ助成もある。
また、掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として扱われ、従業員の給与所得にもならない。
退職金の請求手続きと振込までの流れ
中退共の退職金は、退職した従業員本人が請求する。死亡退職の場合は遺族が請求する。
退職金を受け取るまでの基本的な流れは、以下のとおりだ。
退職が決まったら、勤務先から退職金共済手帳を受け取る。退職金共済手帳には、退職金請求に必要な書類が含まれている。
退職金(解約手当金)請求書に、氏名、住所、振込先などを記入する。口座確認のため、金融機関の窓口で確認印を受けるか、通帳コピー等を添付する。
マイナンバー確認書類、身元確認書類、住民票など、請求内容に応じた添付書類を準備する。不備があると支払いが遅れるため、送付前に確認しよう。
退職金請求書と添付書類を中退共本部へ送付する。退職金の請求期限は、退職した日から5年間だ。
書類に不備がなければ、請求受付後1カ月から、掛金の納付方法によっては2カ月半程度で支払われる。
退職金の請求書類に不備がある場合や、退職月分までの掛金入金確認が必要な場合は、支払いまで時間がかかることがある。退職後すぐに資金が必要な場合は、余裕をもって準備しておこう。
退職金の計算方法と支給条件
中退共の退職金は、基本退職金と付加退職金を合算した金額として支払われる。退職金額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて決まる。
退職金額を確認したい場合は、中退共公式の退職金シミュレーションを活用できる。
支給額については、掛金納付月数により次のような扱いになる。
| 掛金納付月数 | 退職金の扱い |
|---|---|
| 11月以下 | 退職金は支給されない ※通算制度や他制度からの引継ぎがある場合は例外あり |
| 12月以上23月以下 | 掛金納付総額を下回る額になる |
| 24月以上42月以下 | 掛金相当額になる |
| 43月以上 | 運用利息が加算され、長期加入者ほど有利になる |
短期間で退職する場合は、退職金が支給されない、または掛金納付総額を下回ることがある。退職時期を決める前に、掛金納付月数を確認しておこう。
また、退職日年齢が60歳以上で、退職金額など一定条件を満たす場合は、一時金払いだけでなく、5年間または10年間の分割払い、一時金払いと分割払いを組み合わせる一部分割払いを選べることがある。
中小企業退職金共済制度のメリットとデメリット
中退共制度には、企業側と従業員側の双方にメリットがある。一方で、短期退職時の支給額や加入対象など、事前に知っておきたい注意点もある。
企業側のメリットとデメリット
企業側から見た主なメリットは、退職金制度を比較的簡単に導入できることだ。
| 企業側のメリット | 内容 |
|---|---|
| 退職金制度を導入しやすい | 中退共が管理・運用・給付を行うため、自社で複雑な制度を設計しなくても退職金制度を整えやすい |
| 掛金を損金または必要経費にできる | 法人企業では損金、個人企業では必要経費として扱われる |
| 国の助成を受けられる場合がある | 新規加入時や掛金増額時に、条件を満たせば国の助成を受けられる |
| 人材定着につながりやすい | 退職金制度を整えることで、福利厚生の充実を示しやすい |
一方で、企業側には次のようなデメリットや注意点がある。
| 企業側のデメリット | 内容 |
|---|---|
| 原則として対象従業員全員の加入が必要 | 一部の従業員だけを恣意的に加入させる制度ではない |
| 短期退職時でも掛金は戻らない | 退職金が支給されない場合や掛金総額を下回る場合でも、差額は事業主に返金されない |
| 掛金負担が継続する | 毎月の掛金が固定費になるため、資金繰りへの影響を確認する必要がある |
| 加入できる企業に制限がある | 業種ごとの従業員数・資本金要件を超えると、制度利用に制限がある |
企業が制度を導入する場合は、福利厚生の充実だけでなく、掛金負担や退職者が短期間で出た場合の扱いも確認しておこう。
従業員側のメリットとデメリット
従業員にとっての主なメリットは、勤務先が掛金を納付することで退職金を準備できる点だ。
| 従業員側のメリット | 内容 |
|---|---|
| 退職金を受け取れる可能性がある | 掛金納付月数などの条件を満たせば、中退共から退職金が直接支払われる |
| 本人負担なしで準備できる | 掛金は事業主が納付し、従業員の給与所得にもならない |
| 転職時に通算できる場合がある | 中退共加入企業間の転職では、条件を満たせば掛金納付月数を通算できる |
| 長期加入で有利になりやすい | 43月以上から運用利息が加算され、長期加入者ほど有利になる |
従業員側の注意点は、短期間で退職した場合の支給額だ。
| 従業員側のデメリット | 内容 |
|---|---|
| 11月以下では支給されない | 通算制度などの例外を除き、掛金納付月数が11月以下では退職金が支給されない |
| 12〜23月では掛金総額を下回る | 短期退職では、事業主が納めた掛金総額より少ない退職金になる |
| 請求手続きが必要 | 退職金共済手帳を受け取り、本人が請求書類を提出する必要がある |
| 請求期限がある | 退職日から5年間請求しないと、時効で請求権が消滅する |
退職が近い場合は、勤務先に「掛金納付月数」「退職金共済手帳の受け取り時期」「通算制度を使えるか」を確認しておこう。
転職時の通算制度
中退共には、転職時に掛金納付月数を通算できる制度がある。
中退共加入企業から別の中退共加入企業へ転職した場合、一定の条件を満たすと、前の勤務先での掛金納付月数を新しい勤務先で通算できる。
主な条件は次のとおりだ。
- 旧事業所を退職後、3年以内に新事業所で被共済者になること
- 旧事業所で退職金を請求していないこと
- 旧事業所での掛金納付月数が12月以上あること
転職時に退職金をすぐ請求するか、通算するかで将来の受取額が変わる可能性がある。転職先が中退共に加入している場合は、請求前に通算制度を確認しよう。
他の退職金制度との比較・活用法について
中退共は中小企業の従業員向け退職金制度だが、退職金制度にはほかにも企業型DC、小規模企業共済、企業独自の退職金制度などがある。
ここでは、中退共と他制度の違いを整理し、退職金を受け取った後の活用方法を確認しよう。
確定拠出年金との比較
企業型DCは、事業主が拠出した掛金をもとに、加入者が運用商品を選び、将来の給付額が掛金と運用成果によって決まる年金制度だ。
中退共は、掛金月額と掛金納付月数をもとに退職金が決まる。従業員が運用商品を選ぶ仕組みではないため、投資判断の負担は少ない。一方、企業型DCは運用成果によって将来の受取額が増減するため、投資リスクと投資教育が必要になる。
| 比較項目 | 中退共 | 企業型DC |
|---|---|---|
| 主な対象 | 中小企業の従業員 | 制度を導入した企業の加入者 |
| 掛金 | 事業主が納付 | 主に事業主が拠出。制度によって加入者拠出もあり得る |
| 運用 | 従業員が運用商品を選ぶ仕組みではない | 加入者が運用商品を選択する |
| 受取額 | 掛金月額と納付月数をもとに決まる | 掛金と運用成果によって変動する |
| 注意点 | 短期退職では支給なし・掛金総額未満になることがある | 元本割れリスクがあり、原則として途中引き出しに制限がある |
どちらがよいかは、企業の制度設計、従業員の年齢層、運用教育の体制、退職金水準の考え方によって異なる。
小規模企業共済制度との比較
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度だ。中退共が従業員向けであるのに対し、小規模企業共済は経営者・役員・個人事業主向けという違いがある。
掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲で設定でき、掛金は全額所得控除の対象になる。ただし、従業員の退職金を準備する制度ではないため、中退共とは対象者が異なる。
| 比較項目 | 中退共 | 小規模企業共済 |
|---|---|---|
| 対象者 | 中小企業の従業員 | 小規模企業の経営者・役員・個人事業主など |
| 掛金負担 | 事業主 | 共済契約者本人 |
| 税制 | 掛金は法人の損金または個人企業の必要経費 | 掛金は契約者本人の所得控除 |
| 目的 | 従業員の退職金準備 | 経営者・役員・個人事業主の退職後資金準備 |
中小企業の経営者が自分自身の退職後資金を準備したい場合は小規模企業共済、従業員の退職金制度を整えたい場合は中退共と、目的に応じて使い分ける必要がある。
退職金の税金
中退共から一時金として支払われる退職金は、所得税法上の退職手当等として扱われる。所定の申告を行えば、退職所得控除の対象となり、他の所得とは別に税額が計算される。
一般的な退職所得の金額は、次の式で計算する。
退職所得の金額=(退職金の収入金額−退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、勤続年数によって以下のように決まる。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 ※80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
中退共の場合、退職所得控除の計算で使う勤続年数は、原則として退職金額の計算の基礎となった期間だ。通算期間や掛金未納期間がある場合は扱いが変わるため、源泉徴収票や中退共からの案内を確認しよう。
退職金を年金形式で分割して受け取る場合は、一時金払いとは税務上の扱いが異なる。受け取り方を選べる場合は、税金や健康保険料への影響も含めて確認しておきたい。
退職金の活用
退職金を受け取ったら、すぐに全額を投資に回すのではなく、使う時期ごとに分けて管理することが大切だ。
| 資金の区分 | 主な使い道 | 管理方法の例 |
|---|---|---|
| 短期資金 | 退職直後の生活費、税金、健康保険料、転職活動費 | 普通預金など換金しやすい形で管理 |
| 中期資金 | 住宅修繕、車の買い替え、医療費、家族への支援 | 定期預金、個人向け国債など安全性を重視 |
| 長期資金 | 老後資金、介護費、将来の住み替え資金 | 余裕資金の範囲でNISAや投資信託などを検討 |
投資信託や株式などの金融商品には元本割れリスクがある。退職金の何割を投資に回すべきかは、年齢、年金額、生活費、住宅ローン、資産状況、リスク許容度によって異なるため、一律の割合で判断しないようにしよう。
退職金の相談はどこにするべきか
中退共や退職金の相談先は、相談したい内容によって異なる。制度の手続き、税金、生活設計、資産運用を一つの相談先で解決しようとせず、目的に合わせて選ぼう。
相談内容ごとの相談先
相談先の目安は次のとおりだ。
| 相談内容 | 主な相談先 | 確認できること |
|---|---|---|
| 中退共の加入状況・手続き | 勤務先、中退共本部 | 退職金共済手帳 掛金納付月数 請求方法 支給時期 |
| 退職金額の試算 | 中退共のシミュレーション、勤務先 | 掛金月額 納付月数 通算制度の有無 |
| 税金 | 税務署、税理士 | 退職所得控除 確定申告 住民税 年金形式の課税 |
| 退職後の生活設計 | FP、J-FLEC認定アドバイザー | 家計管理 ライフプラン 資金計画 |
| 退職金の運用 | IFA、FP、金融機関 | 資産配分 金融商品 NISA リスク管理 |
中退共の請求手続きや支給時期は、中退共本部や勤務先で確認するのが基本だ。税金は税務署や税理士、退職後の生活設計はFPやJ-FLEC認定アドバイザー、金融商品の具体的な相談はIFAや金融機関などを活用しよう。
IFAに相談する場合の確認ポイント
IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーのことだ。日本では主に、金融商品仲介業者として、証券会社や登録金融機関から委託を受け、金融商品の提案や売買取引の支援を行う人や法人を指す。
退職金の運用相談では、退職後の生活費、公的年金、医療費や介護費、リスク許容度を踏まえて、預貯金、投資信託、債券、NISAなどを組み合わせた資産配分を相談できる場合がある。
ただし、IFAは税理士や社会保険労務士とは役割が異なる。退職金の税額確定、社会保険の手続き、法律上のトラブルは、それぞれの専門家や公的機関に相談しよう。
IFAに相談する際は、次の点を確認しておくと安心だ。
- 金融商品仲介業者として登録されているか
- 提携している証券会社・金融機関はどこか
- 相談料、販売手数料、信託報酬などの費用はいくらか
- 提案できる商品の範囲に偏りがないか
- 元本割れや為替変動などのリスク説明が十分か
- 運用後のフォロー体制があるか
退職金は退職後の生活を支える大切な資金だ。高利回りや安全性を強調する説明だけで判断せず、リスクと費用を理解したうえで検討しよう。
まとめ
中小企業退職金共済制度は、中小企業が従業員の退職金を準備しやすくするための制度だ。事業主が掛金を納付し、従業員が退職したときに中退共から退職金が直接支払われる。
加入できる企業には業種ごとの従業員数・資本金要件があり、従業員は原則として全員加入させる必要がある。掛金月額は通常5,000円〜30,000円の16種類で、短時間労働者には2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金もある。
退職金は、掛金納付月数が11月以下では支給されず、12〜23月では掛金納付総額を下回る。24〜42月では掛金相当額、43月以上では運用利息が加算される仕組みだ。
中退共には、掛金を損金または必要経費にできる、国の助成を受けられる場合がある、転職時に通算できる場合があるといったメリットがある。一方で、短期退職時の支給条件や請求期限には注意が必要だ。
退職金を受け取った後は、生活費や緊急資金を確保したうえで、短期・中期・長期の目的別に分けて管理しよう。運用に不安がある場合は、IFA、FP、J-FLEC認定アドバイザーなど、相談内容に合った専門家を活用することが大切だ。
退職金の運用や相談先を比較したい場合は、以下のボタンから確認できる。
出典
厚生労働省「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」
中小企業退職金共済事業本部「加入の条件」
中小企業退職金共済事業本部「掛金」
中小企業退職金共済事業本部「掛金の一部を国が助成してくれるそうですが、どのような制度ですか?」
中小企業退職金共済事業本部「退職金請求手続きの流れ(従業員)」
中小企業退職金共済事業本部「退職金は請求してから何日くらいで支給されますか?」
中小企業退職金共済事業本部「退職金の請求期限はありますか?」
中小企業退職金共済事業本部「退職金シミュレーション」
中小企業退職金共済事業本部「中退共制度に加入している企業間を転職した場合に通算ができますか?」
中小企業退職金共済事業本部「退職金の支払方法」
中小企業退職金共済事業本部「掛金は税法上どのように取り扱われますか?」
中小企業退職金共済事業本部「退職金(一時金払い)は税法上どのように取り扱われますか?」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(公開日:2025年4月1日)
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 制度の概要」
金融経済教育推進機構 J-FLEC「専門家に相談したい」
厚生労働省 職業情報提供サイト job tag「独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)」
日本証券業協会「金融商品仲介業者」

