年俸制でも退職金はもらえる?計算方法・税金・確認ポイントを解説

勤務先が年俸制を採用しており、「退職金は受け取れるのか」「どのように計算されるのか」と不安を感じている方もいるのではないだろうか。

結論から言えば、年俸制か月給制かだけで退職金の有無は決まらない。退職金を受け取れるかどうかは、勤務先の就業規則、退職金規程、雇用契約書などで定められているかによって判断する。

この記事では、年俸制で働いている方向けに、退職金の確認方法、退職金額や税金の計算方法、退職金を受け取った後の有効活用方法を解説する。

あわせて、年俸交渉をする際に確認すべきポイントや、退職金の運用を専門家に相談する際の注意点も紹介する。

目次

年俸制とは|残業代や退職金の扱いは別途確認が必要

年俸制と退職金の仕組みを確認するイメージ

年俸制とは、1年単位で賃金額を決める給与制度を指す。成果や職責、役割、業績などをもとに翌年度の年俸を決める会社も多い。

ただし、年俸制だからといって労働時間のルールがなくなるわけではない。法定労働時間を超えて働いた場合は、管理監督者など一部の例外を除き、原則として割増賃金の支払い対象になる。

年俸制の仕組みや月給制との違い、退職金との関係を順番に見ていこう。

年俸制の仕組みとメリット・デメリット

年俸制は、1年間の賃金総額をあらかじめ決め、その金額を毎月分割して支払う仕組みが一般的だ。会社によっては、年俸を12分割する場合もあれば、賞与相当分を含めて分割する場合もある。

年俸制のメリットは、年間の収入見通しを立てやすい点にある。成果や職責が年俸に反映される会社では、自分の役割や評価が報酬に結びつきやすい。

一方で、翌年度の評価によって年俸が下がる可能性がある。また、年俸に固定残業代が含まれている場合は、固定残業時間、超過分の残業代、基本給部分の内訳を確認しておかなければ、実際の労働条件が分かりにくくなる。

年俸制で働く場合は、年俸額だけでなく、支払回数、賞与の扱い、残業代の扱い、退職金の算定基礎に含まれる金額を確認することが大切だ。

年俸制と一般的な給与制度との違い

一般的な給与制度としては、月ごとに基本給や手当を定める月給制が多い。年俸制と月給制の主な違いは、報酬を決める単位にある。

ただし、退職金の有無や残業代の支払い義務は、年俸制か月給制かだけで自動的に決まるものではない。

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年俸制月給制
報酬の
決定単位
主に1年単位主に1ヶ月単位
評価軸成果・職責・役割などを反映しやすい職能・等級・勤続年数・成果などを反映
支払い毎月分割して支払われる毎月支払われる
退職金会社の退職金規程で決まる会社の退職金規程で決まる

つまり、年俸制だから退職金がない、月給制だから退職金がある、という判断はできない。勤務先の制度を確認することが必要だ。

年俸制の導入企業と対象職種

年俸制は、成果や職責を報酬に反映しやすい職種や、専門性の高い職種、役割が明確なポジションなどで導入されることがある。

ただし、同じ会社でも職種や雇用区分によって給与制度が異なる場合がある。転職時や年俸交渉時には、年俸額だけでなく、退職金制度の有無、固定残業代の有無、賞与の扱い、評価期間を確認しておこう。

年俸制でも退職金は受け取れる?就業規則と退職金規程を確認する

年俸制でも、勤務先に退職金制度があり、支給要件を満たしていれば退職金を受け取れる可能性がある。

確認すべき書類は、主に以下のとおりだ。

  • 就業規則
  • 退職金規程
  • 賃金規程
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 企業年金や中退共などの加入状況が分かる資料

特に、年俸に退職金相当額が含まれているのか、退職時に別途支給されるのかは重要な確認ポイントだ。「年俸に含む」「別途退職金は支給しない」といった記載がある場合は、内容をよく確認しておこう。

退職金の仕組み|制度があれば年俸制でも支給対象になり得る

退職金制度は、すべての会社に必ず設けられている制度ではない。

しかし、会社が退職金制度を設けている場合は、適用される労働者の範囲、支給要件、計算方法、支払方法、支払時期などを就業規則に記載する必要がある。

そのため、年俸制で働いている人が退職金を確認する際は、「給与制度」よりも「退職金規程に自分が含まれているか」を見ることが重要だ。

退職金の目的と種類

退職金は、長年の勤務に対する慰労や、退職後の生活資金を支える目的で用意されることが多い。

主な制度には、以下のようなものがある。

  • 退職一時金制度
    退職時に、会社の退職金規程に基づいて一時金として支払う制度。
  • 中小企業退職金共済制度(中退共)
    中小企業向けに、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設ける制度。
  • 確定給付企業年金制度(DB)
    事業主が従業員と給付内容をあらかじめ約束し、規約に基づいて給付を行う企業年金制度。
  • 企業型確定拠出年金制度(企業型DC)
    会社が掛金を拠出し、従業員が運用商品を選択する制度。将来の給付額は、掛金と運用成果によって変わる。

退職金制度の種類によって、受け取り方法、税金、手続き、運用リスクが異なる。勤務先がどの制度を採用しているかを確認しておこう。

退職金の計算方法は会社ごとの規程で決まる

退職金の計算方法は、法律で一律に決まっているわけではない。会社ごとの退職金規程により、基本給、勤続年数、退職事由、役職、等級、ポイントなどをもとに計算される。

退職一時金制度では、以下のような計算式が使われることがある。

退職金=算定基礎額×勤続年数に応じた支給係数×退職事由係数+特別加算または減算額

ただし、これはあくまで一例だ。ポイント制退職金、等級別の支給率、企業年金との組み合わせなど、会社によって計算方法は異なる。

計算例

算定基礎額30万円、勤続年数10年、支給係数10、自己都合退職の係数0.8の場合
30万円×10×0.8=240万円

年俸制の場合は、年俸全体が退職金の算定基礎になるとは限らない。年俸のうち基本給部分だけを使う会社もあれば、等級やポイントをもとに計算する会社もあるため、必ず退職金規程を確認しよう。

年俸制下での退職金の計算方法|金額は会社規程、税金は退職所得控除で確認

年俸制で退職金を確認するときは、まず退職金額の計算方法を確認し、その後に税金の計算を行うと分かりやすい。

退職金額については、以下の点を確認しよう。

  • 年俸制の従業員が退職金制度の対象に含まれるか
  • 退職金の算定基礎が基本給なのか、年俸なのか、等級やポイントなのか
  • 自己都合退職と会社都合退職で支給率が変わるか
  • 勤続年数に休職期間や再雇用期間が含まれるか
  • 年俸に退職金相当額が含まれる契約になっていないか

退職金には税金がかかるが、一時金として受け取る場合は退職所得控除が用意されている。退職所得の金額は、原則として以下の式で計算する。

退職所得の金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額の計算式

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
※80万円未満の場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

計算例

勤続年数10年、退職金1,500万円を一時金で受け取った場合

退職所得控除額:40万円×10年=400万円
課税退職所得金額:(1,500万円-400万円)×1/2=550万円
所得税・復興特別所得税:(550万円×20%-42万7,500円)×102.1%=68万6,622円
住民税:550万円×10%=55万円
税額の目安:123万6,622円

上記は「退職所得の受給に関する申告書」を提出している一般的な退職手当等の計算例。住民税は概算であり、実際の税額は自治体や個別事情により異なる場合がある。

退職所得控除と2分の1課税により、退職金は通常の給与所得とは異なる計算方法で税額が抑えられる仕組みになっている。

ただし、勤続年数5年以下の役員退職手当や短期退職手当等では、2分の1課税の扱いが異なる場合がある。また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金の支給額に20.42%を乗じた所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、確定申告で精算することになる。

退職金の金額が大きい場合や、役員退職金・複数社からの退職金・企業年金の一時金がある場合は、税務署や税理士に確認すると安心だ。

年俸制と退職金の最適化|退職前に確認すべきポイント

退職金は、会社の制度、受け取り方、税金、退職後の運用方針によって手取りや活用方法が変わる。

ここでは、年俸制で働く人が退職前に確認しておきたいポイントを解説する。

年俸制と退職金の相互作用は会社規程で異なる

年俸制の退職金は、年俸が高いほど必ず増えるとは限らない。退職金の算定基礎が基本給部分に限られている場合や、年俸とは別に等級・ポイント・勤続年数で計算される場合があるためだ。

退職が近い人は、現在の年俸や評価が退職金に影響するかを確認しておきたい。特に、退職時点の基本給や等級を基準にする制度では、退職前の評価変更や役職変更が退職金に影響する可能性がある。

また、年俸に退職金相当額が含まれている契約では、退職時に別途退職金が支払われないケースもある。契約書や規程の文言を確認し、不明点があれば人事部や労務担当に質問しておこう。

企業と交渉する際のポイント

企業と年俸について交渉する場合は、年俸額だけでなく、評価基準や退職金への影響も確認しておくことが大切だ。

交渉前に、以下の項目を整理しておこう。

  • 年俸の決定基準と評価期間
  • 年俸の減額条件と減額時の手続き
  • 基本給、手当、固定残業代の内訳
  • 固定残業時間を超えた場合の残業代の扱い
  • 退職金の算定基礎に含まれる賃金項目
  • 退職金制度の対象者と支給条件

年俸の減額、未払い残業代、退職金の不払いなどで会社との認識が合わない場合は、労働基準監督署や弁護士への相談も検討しよう。

退職金を有効活用するための受け取り方と運用の考え方

退職金は、一時金として受け取る方法だけでなく、制度によっては年金形式で受け取れる場合もある。また、一時金と年金形式を併用できる制度もある。

一時金として受け取る場合は、退職所得控除の対象になる。年金形式で受け取る場合は、公的年金等に係る雑所得として扱われ、公的年金等控除の対象になる場合がある。

どちらが有利かは、退職金額、勤続年数、公的年金の受給額、他の所得、家族構成、退職後の生活費によって異なる。

退職金を受け取った後は、すぐに全額を投資に回すのではなく、まず生活資金と運用資金を分けて考えよう。

  • 当面の生活費
  • 医療費や介護費などの予備資金
  • 住宅ローンや借入金の返済予定
  • 相続や贈与の予定
  • 運用に回してもよい余裕資金

退職金は老後生活を支える重要な資金だ。運用で増やせる可能性はあるが、元本割れのリスクもある。自分で判断するのが不安な場合は、専門家に相談しながら資産配分を検討しよう。

IFAに相談して退職金の運用方針を整理しよう

退職金の受け取り方や税金の判断は、勤務先、税務署、税理士などに確認するのが基本だ。

一方で、受け取った退職金をどのように運用するか悩む場合は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談する選択肢もある。

ここでは、IFAのサービス内容や相談時の確認ポイントを解説する。

IFAが提供するサービス内容

IFAは、顧客のライフプランや資産状況に合わせて、資産運用の方針や金融商品の選定、売買取引の支援などを行うアドバイザーだ。

退職金の運用相談では、退職後の生活費、年金収入、リスク許容度、相続の予定などを踏まえて、資産配分や運用方針の提案を受けられる場合がある。

ただし、IFAは税理士や弁護士、社会保険労務士とは役割が異なる。退職金規程の解釈、税額の確定、労務トラブルの解決などは、それぞれの専門家や公的機関に確認しよう。

IFAに相談するメリットと確認すべき注意点

IFAに相談するメリットは、退職後のライフプランや資産状況を踏まえた運用方針を相談しやすい点にある。

また、長期的な運用サポートを受けられる場合もあり、退職後の生活費の取り崩し、資産配分の見直し、相場変動時の相談などに活用できる。

一方で、IFAは金融商品仲介業者として金融機関から委託を受け、金融商品の提案や取引支援を行う立場でもある。相談前には、以下の点を確認しておこう。

  • 金融商品仲介業者として登録されているか
  • 所属金融機関や取扱商品の範囲
  • 相談料、販売手数料、信託報酬などの費用
  • 特定の商品を強く勧められる理由
  • 運用後のフォロー体制

退職金はまとまった資金であるため、急いで投資先を決める必要はない。複数の選択肢を比較し、リスクや費用を理解したうえで判断することが重要だ。

まとめ

この記事では、年俸制と退職金の基本知識、計算方法、退職金を有効活用するポイントを解説してきた。

年俸制で働いていても、退職金制度の対象になっていれば退職金を受け取れる可能性がある。重要なのは、年俸制か月給制かではなく、勤務先の就業規則や退職金規程にどのように定められているかだ。

退職金額は会社ごとの規程で計算されるため、算定基礎、勤続年数、退職事由、年俸に退職金相当額が含まれるかを確認しておこう。

また、退職金を一時金で受け取る場合は退職所得控除が適用される。税金の計算では、勤続年数や退職金額によって手取りが大きく変わるため、退職前に概算を確認しておくと安心だ。

受け取った退職金の運用に不安がある場合は、IFAなどの専門家に相談する選択肢もある。ただし、相談先の登録状況、取扱商品、手数料、リスク説明を確認し、自分の生活設計に合う方法を選ぼう。

年俸制で退職金に不安がある方は、まず勤務先の規程を確認し、必要に応じて人事部、税務署、税理士、弁護士、IFAなど適切な専門家へ相談することが大切だ。

出典

厚生労働省「年俸制の場合には、何時間残業しても割増賃金はもらえないのですか。」
厚生労働省「モデル就業規則 第8章 退職金」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和8年分)」
国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」(公開日:2025年4月1日)
厚生労働省「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
企業年金連合会「確定給付企業年金(DB)」
厚生労働省 職業情報提供サイト job tag「独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」

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執筆者

退職金の相談相手 検索サービス「退職金ナビ」を運営する。
「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンにIFA業界のプラットフォームとして、総合コンサルティング事業を展開している。

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