企業年金とは、国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せして、企業が従業員の退職後の生活資金を準備する私的年金制度です。
ただし、企業年金はすべての会社にある制度ではありません。また、退職金と似ている部分もありますが、受け取り方、運用責任、税金の扱いは異なります。
企業年金を理解するうえで大切なのは、「勤務先にどの制度があるか」「年金で受け取るのか、一時金で受け取れるのか」「運用責任が誰にあるのか」を確認することです。
この記事では、企業年金とは何か、企業年金の主な種類、退職金との違い、受け取り時の税金、退職前に確認すべきポイントを解説します。
企業年金の金額だけではなく、制度の仕組みから理解したい方は参考にしてください。
企業年金とは|公的年金に上乗せする私的年金制度

企業年金とは、会社が従業員の退職後の生活を支えるために設ける年金制度です。国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せする役割があります。
会社員は原則として、公的年金として国民年金と厚生年金に加入します。企業年金は、それに加えて勤務先が制度を導入している場合に関係するものです。
企業年金は、会社が制度を設けていなければ利用できません。つまり、同じ会社員でも、勤務先によって企業年金がある人とない人がいます。
また、企業年金には、将来の給付額の考え方によって大きく2つのタイプがあります。
| 分類 | 主な制度 | 仕組み | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 確定給付型 | 確定給付企業年金(DB)など | 加入期間や給与などに基づいて、給付の算定方法があらかじめ決まっている | 年金で受け取るか、一時金を選べるか、規約を確認する |
| 確定拠出型 | 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 会社が掛金を拠出し、加入者本人が運用商品を選ぶ。受取額は運用結果で変わる | 運用商品、手数料、資産配分、転職時の移換を確認する |
企業年金を理解する際は、「確定給付型」と「確定拠出型」の違いを押さえておくと分かりやすくなります。
企業年金の主な種類
現在の企業年金として主に確認したいのは、確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)です。
| 制度名 | 主な仕組み | 注意点 |
|---|---|---|
| 確定給付企業年金(DB) | 企業や企業年金基金が年金資産を管理・運用し、規約に基づいて給付する制度 | 給付内容や一時金選択の可否は規約により異なる |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 会社が掛金を拠出し、加入者本人が運用商品を選ぶ制度 | 運用結果により受取額が変わる。原則60歳以降に受け取る |
| 厚生年金基金 | 老齢厚生年金の一部を代行し、独自の上乗せ給付を行う制度 | 平成26年4月1日以降、新規設立は認められていない |
| 企業年金連合会の通算企業年金など | 離転職時などに年金資産を移換し、将来給付を受ける制度 | 過去の勤務先の企業年金が移換されている場合がある |
なお、iDeCoは個人型確定拠出年金であり、企業年金ではありません。ただし、企業年金と同じく老後資金づくりに関わる私的年金制度の一つです。
確定給付企業年金(DB)は給付内容を確認しやすい
確定給付企業年金(DB)は、会社と従業員側が合意した年金規約に基づき、企業または企業年金基金が年金資産を管理・運用し、給付を行う制度です。
DBには、企業が信託会社や生命保険会社などと契約して実施する規約型と、企業年金基金を設立して実施する基金型があります。
加入者から見ると、給付内容の算定方法が規約で決まっているため、将来の受取見込みを確認しやすい制度です。
ただし、実際にいくら受け取れるか、退職時に一時金で受け取れるか、年金として受け取るかは、勤務先の制度ごとに異なります。加入者向け資料や企業年金規約を確認しましょう。
企業型DCは自分で運用し、受取額が変動する
企業型DCは、会社が掛金を拠出し、加入者本人が運用商品を選ぶ制度です。
運用商品には、投資信託、保険商品、預貯金などがあります。どの商品を選ぶか、どのくらいのリスクを取るかによって、将来の受取額が変わります。
企業型DCの老齢給付金は、原則として60歳に到達すると受け取れます。ただし、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、支給開始年齢が61歳から65歳まで段階的に遅くなります。
また、企業型DCは転職時の手続きも重要です。転職先に企業型DCがあるか、iDeCoへ移すか、企業年金連合会へ移せるかなどを確認しましょう。
企業年金と退職金の違い|受け取り方・運用責任・税金が異なる

企業年金と退職金は、どちらも退職後の生活資金に関わる制度です。
しかし、制度の目的、受け取り方、運用責任、税金の扱いは異なります。
| 比較項目 | 企業年金 | 退職金 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 公的年金に上乗せして、退職後の生活資金を準備する | 退職時のまとまった生活資金や長期勤続への給付として支給する |
| 受け取り方 | 年金形式が中心。制度によって一時金も選べる | 退職時に一時金で受け取るケースが多い |
| 制度の根拠 | 企業年金規約、企業型DC規約など | 就業規則、退職金規程、労働契約など |
| 受取額の決まり方 | DBは規約上の算定方法、DCは掛金と運用成果で変わる | 勤続年数、基本給、等級、退職理由、共済掛金などで変わる |
| 運用責任 | DBは企業・基金側、企業型DCは加入者本人が運用を担う | 会社の内部準備、退職金共済、保険など制度により異なる |
| 税金 | 年金なら公的年金等に係る雑所得。一時金なら退職所得扱いになることがある | 原則として退職所得。退職所得控除の対象 |
「企業年金=退職金」ではありません。ただし、企業年金を一時金で受け取れる制度もあるため、実際には両者が重なって見えることがあります。
自分の勤務先について確認すべきなのは、「退職一時金があるか」「企業年金があるか」「両方あるか」「一時金と年金のどちらで受け取れるか」です。
退職給付制度がある企業は74.9%
厚生労働省の令和5年就労条件総合調査では、退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は74.9%でした。
退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合は次のとおりです。
| 制度の形態 | 退職給付制度がある企業に占める割合 |
|---|---|
| 退職一時金制度のみ | 69.0% |
| 退職年金制度のみ | 9.6% |
| 退職一時金制度と退職年金制度の併用 | 21.4% |
退職金や企業年金は、すべての会社にあるわけではありません。制度の有無は、勤務先の就業規則、退職金規程、企業年金規約、労働条件通知書などで確認しましょう。
退職金とは|会社の退職金規程で支給条件や計算方法が決まる

退職金とは、従業員が退職するときに、勤務先から支給されるお金のことです。退職時に一括で受け取る退職一時金が一般的ですが、退職年金制度や企業年金と組み合わされている場合もあります。
退職金制度は、すべての会社に法律で義務づけられているものではありません。退職金制度がない会社であっても、それだけで違法とはいえません。
一方で、就業規則、退職金規程、労働協約、雇用契約書などで退職金の支給条件が定められている場合、会社はその内容に従って支払う必要があります。
退職手当の定めがある場合は就業規則に記載が必要
常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、届け出る必要があります。
また、退職手当の定めをする場合は、次の事項を就業規則に記載する必要があります。
- 退職金の対象となる労働者の範囲
- 退職金の決定方法・計算方法
- 退職金の支払方法
- 退職金の支払時期
退職金について不安がある場合は、まず就業規則や退職金規程を確認しましょう。社内イントラ、入社時の制度資料、労働条件通知書に記載されている場合もあります。
退職金の主な計算方法
退職金の計算方法は会社ごとに異なります。代表的な計算方法は次のとおりです。
| 計算方法 | 特徴 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 基本給連動型 | 退職時の基本給や基礎額に、勤続年数や支給率をかける | 基本給のどの部分が算定対象になるか |
| 定額制 | 勤続年数ごとに決まった金額を支給する | 勤続年数別の支給テーブル |
| ポイント制 | 勤続年数、役職、評価などに応じて付与されたポイントで計算する | ポイント単価、付与基準、退職事由係数 |
| 別テーブル制 | 等級や役職ごとに定めた基礎額を使う | 退職時点の等級・役職、支給率 |
| 退職金共済型 | 中退共など外部制度に掛金を拠出し、退職時に制度から支給される | 掛金月額、納付月数、請求方法 |
同じ勤続年数でも、自己都合退職、会社都合退職、定年退職、早期優遇退職など、退職理由によって支給率が変わる場合があります。
退職前には、退職理由による金額差、最低勤続年数、休職期間の扱い、退職金の支払時期を確認しましょう。
中退共・特定退職金共済は企業年金ではなく退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(中退共)や特定退職金共済制度は、企業年金ではなく、退職金を外部制度で準備するための退職金共済制度です。
中退共では、退職金は「基本退職金+付加退職金」で計算され、掛金月額と納付月数が重要になります。
中退共では、掛金納付月数が11か月以下の場合は原則として退職金が支給されません。12か月以上23か月以下では掛金納付総額を下回る額になり、24か月以上42か月以下では掛金相当額、43か月以降は運用利息と付加退職金が加算されます。
中退共や特定退職金共済に加入している場合は、企業年金の有無とは別に、退職金共済の加入状況と掛金納付月数を確認しましょう。
企業年金と退職金の税金の違い
企業年金と退職金では、受け取り方によって税金の扱いが異なります。
大まかにいうと、年金として受け取る場合は公的年金等に係る雑所得、一時金として受け取る場合は退職所得として扱われることがあります。
退職金や一時金で受け取る場合は退職所得控除を確認する
退職金を一時金で受け取る場合、原則として退職所得として税金が計算されます。
退職所得の金額は、原則として次の式で計算します。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算します。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 ※80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、支払者が所得税と復興特別所得税を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です。
一方、申告書を提出していない場合は、退職手当等の支給額に20.42%をかけた所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。
企業年金を一時金で受け取る場合も、制度によって退職所得として扱われることがあります。ただし、同じ年に退職金や企業型DCの一時金などを複数受け取る場合は、退職所得控除の計算が変わることがあります。
企業年金を年金で受け取る場合は公的年金等に係る雑所得
企業年金を年金形式で受け取る場合、多くは公的年金等に係る雑所得として扱われます。
公的年金等に係る雑所得は、年金収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。また、医療費控除や寄附金控除などで還付を受けたい場合は、確定申告を検討しましょう。
企業年金を一時金で受け取るか、年金形式で受け取るかによって、税金や手取り額が変わることがあります。退職時には、勤務先や企業年金の窓口、税務署、税理士に確認すると安心です。
企業年金や退職金の確認・相談はどこにすればよいか

企業年金や退職金について相談するときは、相談内容によって窓口を分けることが大切です。
制度の確認、税金、資産運用は、それぞれ専門領域が異なります。
| 相談内容 | 主な相談先 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 退職金制度の有無・計算方法 | 勤務先の人事・労務担当 | 退職金規程、支給対象、支払時期 |
| 企業年金の加入状況 | 勤務先、企業年金基金、運営管理機関 | DB・企業型DCの有無、受取方法、移換手続き |
| 企業型DCの運用 | 運営管理機関、勤務先の投資教育資料 | 運用商品、手数料、リスク、資産配分 |
| 税金 | 税務署、税理士 | 退職所得控除、公的年金等控除、確定申告 |
| 退職金・企業年金の活用 | IFA、FP、金融機関など | 生活費、予備資金、運用方針、手数料 |
退職金や企業年金はまとまった資金になることがあるため、いきなり全額を運用に回すのではなく、生活資金、予備資金、運用資金を分けて考えましょう。
IFAに相談できるのは主に資産運用や老後資金計画
退職金や企業年金の活用について相談する相手として、IFAやFPなどが候補になります。
IFAは「Independent Financial Advisor」の略として使われることが多く、日本では金融商品仲介業者を指す文脈で使われることがあります。金融商品仲介業者は、証券会社や登録金融機関の委託を受けて、有価証券の売買の媒介などを行う者です。
IFAに相談する場合は、次の点を確認しておきましょう。
- 金融商品仲介業者として登録されているか
- 所属金融機関や取扱商品の範囲
- 相談料、販売手数料、信託報酬などの費用
- 提案商品のリスクを十分に説明してくれるか
- 退職後の生活費や税金を踏まえた提案になっているか
- 運用後のフォロー体制があるか
「独立系」「中立的」といった言葉だけで判断せず、登録状況、手数料、商品提案の理由を確認することが重要です。
相談前に用意しておきたい資料
退職金や企業年金について相談する前に、次の資料を用意しておくと話がスムーズです。
- 退職金規程や就業規則の該当ページ
- 退職金の試算表
- 企業年金の加入者向け資料
- 企業型DCの運用残高・商品一覧
- 企業年金連合会や中退共からの通知
- ねんきん定期便
- 退職後の生活費、住宅ローン、保険、預貯金の状況
制度の確認と運用相談を分けて進めることで、自分が受け取れる金額、受け取り方、税金、運用方針を整理しやすくなります。
企業年金とは退職後のお金を年金形式で準備する制度

企業年金とは、公的年金に上乗せして退職後の生活資金を準備する私的年金制度です。
代表的な企業年金には、確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)があります。DBは規約に基づいて給付内容が決まりやすい制度で、企業型DCは加入者本人が運用商品を選び、運用結果によって将来の受取額が変わる制度です。
退職金は、会社の退職金規程や就業規則に基づいて、退職時に一時金として支給されるケースが多い制度です。中退共などの退職金共済を利用している場合もあります。
退職前には、次の点を確認しておきましょう。
- 勤務先に企業年金制度があるか
- 確定給付企業年金(DB)か企業型DCか
- 退職一時金制度もあるか
- 企業年金を一時金で受け取れるか、年金で受け取るか
- 転職時に企業年金資産を移換する必要があるか
- 一時金と年金で税金や手取りがどう変わるか
退職金や企業年金の制度確認は勤務先へ、税金は税務署や税理士へ、運用方針はIFAやFPなどへ相談するのが基本です。
まずは「自分はどの企業年金に加入しているのか」を確認し、退職金とは分けて整理するところから始めましょう。
出典
厚生労働省「私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)」
厚生労働省「確定給付企業年金制度」
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
厚生労働省「厚生年金基金制度」
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況」(公開日:2023年10月31日)
厚生労働省 確かめよう労働条件「就業規則で必ず記載しておかなければならない事項はあるのですか?」
厚生労働省「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」
中小企業退職金共済事業本部「退職金」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
企業年金連合会「年金と税金」
日本証券業協会「金融商品仲介業者」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」

