中退共退職金の平均額はいくら?令和6年度の支給実績と計算方法を解説

中小企業退職金共済制度、いわゆる中退共は、独力で退職金制度を整えることが難しい中小企業のために設けられた退職金共済制度です。

中退共に加入している会社で働いている方の中には、「自分はいくら退職金を受け取れるのか」「平均額と比べて少ないのか」「短期間で退職したらもらえないのか」と不安に感じている方もいるでしょう。

結論からいうと、令和6年度の中退共を含む退職金等支給状況では、全体の1件あたり支給金額は1,320,631円です。一般の中退の一時金払いに限ると、1件あたり1,400,120円となっています。

ただし、中退共の退職金額は、勤務先が設定している掛金月額と掛金納付月数で大きく変わります。平均額だけを見て判断するのではなく、自分の掛金月額・加入期間・受取方法を確認することが重要です。

この記事では、中退共退職金の仕組み、平均額、計算方法、請求手続き、税金、受け取り後の活用方法までわかりやすく解説します。

目次

中退共退職金とは|中小企業のための国の退職金共済制度

中退共は、中小企業の従業員のために用意された退職金共済制度です。

勤務先の事業主が中退共本部と退職金共済契約を結び、従業員ごとに毎月の掛金を納付します。従業員が退職したときは、会社ではなく中退共から退職者本人へ退職金が直接支払われます。

中退共退職金の定義と特徴

中退共退職金制度は、中小企業の事業主が掛金を拠出し、独立行政法人勤労者退職金共済機構が管理・運用する共済の仕組みにより、従業員に退職金を支給する制度です。

主な特徴は次のとおりです。

  • 掛金は事業主が全額負担する
  • 退職金は中退共から退職者本人へ直接支払われる
  • 退職金額は掛金月額と掛金納付月数で決まる
  • 掛金は通常5,000円〜30,000円の16種類から選ぶ
  • 短時間労働者は2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金も選べる
  • 中退共に加入できるのは原則として従業員であり、経営者や役員は対象外となる

事業主にとっては、掛金の一部について国の助成を受けられる場合があること、掛金を損金または必要経費として扱えることなどがメリットです。

一方、従業員にとっては、会社の経営状況にかかわらず、退職時に中退共へ直接請求できる点が大きな特徴です。

中退共退職金が発生する条件

中退共退職金は、掛金納付月数によって支給の有無や金額が変わります。

特に短期間で退職する場合は注意が必要です。

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掛金納付月数退職金の扱い
11か月以下原則として退職金は支給されない
12〜23か月退職金は支給されるが、掛金納付総額を下回る
24〜42か月掛金相当額となる
43か月以上運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になる

つまり、中退共では「1年以上加入すれば必ず掛金以上を受け取れる」というわけではありません。掛金納付月数が短い場合は、退職金が支給されない、または掛金総額を下回る可能性があります。

転職や退職を考えている方は、自分の掛金納付月数を確認してから退職時期を決めるとよいでしょう。

中退共退職金と通常の退職金との違い

中退共退職金と、会社が独自に支払う通常の退職金には違いがあります。

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比較項目中退共退職金通常の退職金
支払元中退共から退職者本人へ直接支払われる会社から支払われる
金額の決まり方掛金月額と掛金納付月数が中心会社の退職金規程、勤続年数、役職、評価、退職理由などで決まる
会社都合・自己都合の差原則として退職理由では変わらない会社によっては自己都合退職で減額される
懲戒解雇の場合厚生労働大臣の認定を受けたうえで減額できる場合がある会社の退職金規程によって不支給・減額となる場合がある
資金準備社外の共済制度で積み立てる会社内部で準備する場合や、保険・信託などを使う場合がある

中退共は、会社から退職金を直接受け取る制度ではありません。退職時には、退職者本人が中退共へ請求手続きを行う必要があります。

中退共退職金の平均額|令和6年度は全体平均132.1万円

中退共退職金の平均額は、制度全体で見るか、一般の中退の一時金払いだけを見るかで変わります。

令和6年度の退職金等支給状況では、全体の1件あたり支給金額は1,320,631円でした。一般の中退の一時金払いでは、1件あたり1,400,120円です。

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区分令和6年度の支給件数支給総額1件あたり支給金額
合計362,210件474,565百万円1,320,631円
一般の中退
一時金払い
294,537件412,387百万円1,400,120円
一般の中退
分割払い
3,258件522百万円160,068円
建設業63,100件60,269百万円955,128円
清酒製造業94件84百万円895,463円
林業1,221件1,304百万円1,067,574円

上記の「合計」には、一般の中退だけでなく、建設業・清酒製造業・林業の特定業種退職金共済制度も含まれます。そのため、一般的な中小企業の従業員が見る場合は、「一般の中退」の一時金払いの平均額も参考にするとよいでしょう。

なお、平均額はあくまで参考値です。実際の退職金は、勤務先が設定している掛金月額と掛金納付月数で決まります。

平均額を決める要因は掛金月額と納付月数

中退共退職金の金額を決める主な要因は、次の2つです。

  • 勤務先が従業員ごとに設定している掛金月額
  • 掛金を納付した月数

令和6年度末時点の一般の中小企業退職金共済制度の平均掛金月額は9,772円です。また、令和6年度の退職金受給者の平均掛金納付月数は、一般の中退で129月でした。

平均掛金月額が約1万円、平均掛金納付月数が約10年9か月であることを踏まえると、1件あたり100万円台前半の平均額になるのは自然な結果といえます。

中退共退職金制度の業界別加入条件

中退共制度に加入できる企業は、中小企業者に限られています。加入できる企業の範囲は業種ごとに異なります。

業種一般業種
製造業・建設業など
卸売業サービス業小売業
常用従業員数
または
資本金・出資金
300人以下
または
3億円以下
100人以下
または
1億円以下
100人以下
または
5,000万円以下
50人以下
または
5,000万円以下

個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数で加入条件を判定します。

また、従業員は原則として全員加入させることが求められます。ただし、期間を定めて雇用される従業員、季節的業務に雇用される従業員、試用期間中の従業員、短時間労働者などは、加入させなくてもよい場合があります。

パートタイマーなどの短時間労働者も加入できる場合があります。短時間労働者には、通常の掛金月額に加えて、2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金月額が用意されています。

中退共退職金の計算ポイント|基本退職金+付加退職金で決まる

中退共退職金は、基本退職金と付加退職金の合計で計算されます。

中退共退職金=基本退職金+付加退職金

基本退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて固定的に定められている金額です。予定運用利回りは1.0%として設計されています。

付加退職金は、運用収入の状況などに応じて基本退職金に上乗せされる金額です。ただし、毎年度必ず付くわけではありません。

基本退職金額表で見る支給額の目安

掛金月額と加入期間ごとの基本退職金額の目安は、次のとおりです。

なお、下表は基本退職金であり、付加退職金は含まれていません。また、掛金納付月数が11か月以下の場合は、原則として退職金は支給されません。

基本退職金額表(抜粋・単位:円)

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加入期間掛金5,000円掛金10,000円掛金18,000円掛金30,000円
1年
12月
18,00036,00064,800108,000
2年
24月
120,000240,000432,000720,000
3年
36月
180,000360,000648,0001,080,000
5年
60月
304,100608,2001,094,7601,824,600
10年
120月
632,8001,265,6002,278,0803,796,800
30年
360月
2,106,5504,213,1007,583,58012,639,300
40年
480月
2,958,9505,917,90010,652,22017,753,700

たとえば、掛金10,000円で10年間加入した場合、基本退職金は1,265,600円です。掛金30,000円で30年間加入した場合、基本退職金は12,639,300円になります。

より正確に試算したい場合は、中退共の公式シミュレーションを利用できます。ただし、公式シミュレーションでも基本退職金額のみを試算するため、付加退職金は別途確認が必要です。

中小企業退職金共済事業本部:退職金シミュレーション

付加退職金は運用状況に応じて上乗せされる

付加退職金は、基本退職金に上乗せされる金額です。

具体的には、掛金納付月数の43月目と、その後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定める支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計して支給します。

直近の付加退職金支給率は、次のとおりです。

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年度付加退職金支給率
令和5年度0
令和6年度0.0010
令和7年度0
令和8年度0.0061

付加退職金は毎年必ず発生するものではありません。運用収入の状況などにより、支給率が0となる年度もあります。

転職時は通算制度を確認する

中退共制度には、転職時に掛金納付実績を通算できる制度があります。

中退共加入企業から別の中退共加入企業へ転職した場合、次の条件を満たすと、前の企業での掛金納付実績を新しい契約に通算できる場合があります。

  • 前の会社で掛金が12か月以上納付されている
  • 前の会社を退職後3年以内に新しい会社で中退共制度に加入する
  • 前の会社で退職金を請求していない

会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12か月未満でも通算できる場合があります。ただし、退職事由について厚生労働大臣の認定が必要です。

中退共加入企業へ転職する予定がある方は、退職金をすぐに請求する前に、通算制度を利用できるか確認しましょう。

退職理由によって金額は原則変わらない

中退共退職金は、原則として退職理由が事業主都合か自己都合かで金額が変わることはありません。

退職金額は、掛金月額と納付月数に応じて決まります。この点は、自己都合退職で支給率が下がることがある会社独自の退職金制度とは異なります。

ただし、懲戒解雇等の場合には、厚生労働大臣の認定を受けたうえで退職金を減額できる場合があります。減額の手続きには期限があるため、事業主側も退職者側も制度を確認しておく必要があります。

中退共退職金の受け取り方・税金・請求手続き

中退共退職金は、退職者本人が請求手続きを行って受け取ります。

また、一定の条件を満たす場合は、一括受け取りだけでなく、分割払いを選ぶこともできます。税金の扱いも受け取り方によって変わるため、退職前に確認しておきましょう。

中退共退職金の受け取り方法は3種類

中退共退職金の受け取り方法は、主に次の3つです。

  • 一時金払い(一括払い)
  • 全額分割払い
  • 一部分割払い(併用払い)

退職日に60歳以下の場合は、一時金払いが基本です。退職日に60歳以上で一定の条件を満たす場合は、5年間または10年間にわたる分割払い、または一時金と分割払いを組み合わせた一部分割払いを選べます。

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受け取り方法主な条件支払回数
一時金払い退職時に一括で受け取る1回
全額分割払い
5年
退職日年齢60歳以上、
退職金額80万円以上
20回
全額分割払い
10年
退職日年齢60歳以上、
退職金額150万円以上
40回
一部分割払い
5年
退職金額100万円以上、
一時金払対象額20万円以上、
分割払対象額80万円以上
20回
一部分割払い
10年
退職金額170万円以上、
一時金払対象額20万円以上、
分割払対象額150万円以上
40回

分割払いは年4回、2月・5月・8月・11月に支払われます。退職金額や年齢によって利用できない場合があるため、退職前に条件を確認しましょう。

退職金請求の流れ

中退共退職金を受け取るには、退職者本人が請求手続きを行います。

基本的な流れは次のとおりです。

  • 事業主が「被共済者退職届」を中退共へ提出する
  • 事業主から退職者へ「退職金共済手帳」などの請求書類を渡す
  • 退職者が「退職金(解約手当金)請求書」に必要事項を記入する
  • 本人確認書類や口座確認書類などを添付する
  • 中退共本部へ請求書類を郵送または電子申請する
  • 中退共が審査し、退職金を退職者本人の口座へ振り込む

必要書類には、退職金(解約手当金)請求書、住民票、口座確認書類などがあります。金融機関の口座確認印が必要になる場合がありますが、普通預金通帳のコピーなどを添付すれば不要となる場合もあります。

退職金は、請求を受け付けてから書類に不備がない状態で、1か月から掛金の納付方法によっては2か月半程度で支払われます。事業所の掛金納付状況や書類不備によっては、さらに時間がかかる場合があります。

中退共退職金の税金

中退共退職金を一時金で受け取る場合、原則として退職所得として税金が計算されます。

退職所得の金額は、原則として次の式で計算します。

退職所得の金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算します。

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勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
※80万円未満の場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、中退共側で所得税と復興特別所得税が計算・源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。

一方、申告書を提出していない場合は、退職金等の支給額に20.42%をかけた所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。

中退共の加入期間と勤務先での勤続年数がずれている場合や、同じ年に複数の退職金を受け取る場合は、退職所得控除の計算が複雑になることがあります。税金に不安がある場合は、税務署や税理士に確認しましょう。

受け取った退職金は生活費・予備資金・運用資金に分ける

中退共退職金を受け取ったら、すぐに全額を投資や大きな支出に回すのではなく、まず使い道を整理しましょう。

退職金は、次のように分けて考えると管理しやすくなります。

  • 退職後すぐに必要な生活費
  • 転職活動中のつなぎ資金
  • 病気・けが・介護などに備える予備資金
  • 住宅ローンや借入金の返済資金
  • 長期運用に回してもよい余裕資金

退職金は老後資金や生活資金の一部です。運用を検討する場合でも、まずは生活費と予備資金を確保したうえで、余裕資金の範囲で判断しましょう。

中退共退職金の相談は誰にするべきか

中退共退職金に関する相談先は、悩みの内容によって分けることが大切です。

制度や請求手続きは中退共や勤務先、税金は税務署や税理士、資産運用はIFAやFPなどが主な相談先になります。

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相談内容主な相談先確認すること
中退共に加入しているか勤務先の人事・労務担当退職金共済手帳、掛金月額、加入日
退職金額や請求手続き中退共本部、勤務先請求書類、支払予定、口座確認書類
転職時の通算制度中退共本部、転職先掛金納付月数、退職後3年以内か、退職金未請求か
税金税務署、税理士退職所得控除、源泉徴収票、確定申告
退職金の活用・運用IFA、FP、金融機関など生活費、予備資金、運用方針、手数料

IFAに相談できるのは主に退職金の運用方針

退職金の運用や老後資金について相談する相手として、IFAやFPなどが候補になります。

IFAは「Independent Financial Advisor」の略として使われることが多く、日本では金融商品仲介業者を指す文脈で使われることがあります。金融商品仲介業者は、証券会社や登録金融機関の委託を受けて、有価証券の売買の媒介などを行う者です。

IFAに相談できる主な内容は、退職金の運用方針、資産配分、NISAなどの活用、退職後の資金計画などです。

一方で、中退共の退職金額の確定、請求手続き、税額の確定はIFAの専門領域ではありません。相談内容に応じて、適切な窓口を使い分けましょう。

IFAに相談する前に確認しておきたいこと

IFAに相談する場合は、次の点を確認しておきましょう。

  • 金融商品仲介業者として登録されているか
  • 所属金融機関や取扱商品の範囲
  • 相談料、販売手数料、信託報酬などの費用
  • 提案商品のリスクを十分に説明してくれるか
  • 生活費や予備資金を踏まえた提案になっているか
  • 運用後のフォロー体制があるか

「独立系」「中立的」といった言葉だけで判断せず、登録状況、費用、提案される商品のリスクを確認することが重要です。

中退共退職金は掛金月額と納付月数で大きく変わる

中退共退職金は、中小企業の従業員のために設けられた退職金共済制度です。

令和6年度の退職金等支給状況では、全体の1件あたり支給金額は1,320,631円、一般の中退の一時金払いでは1,400,120円でした。

ただし、実際の退職金額は、勤務先が設定している掛金月額と掛金納付月数によって大きく変わります。平均額だけで判断せず、自分の加入状況を確認しましょう。

退職前に確認したいポイントは次のとおりです。

  • 中退共に加入しているか
  • 掛金月額はいくらか
  • 掛金納付月数は何か月か
  • 退職金をすぐ請求するか、通算制度を使えるか
  • 一時金払いか分割払いか
  • 退職所得の受給に関する申告書を提出しているか

中退共の制度や請求手続きは中退共本部や勤務先へ、税金は税務署や税理士へ、退職金の運用はIFAやFPなどへ相談するのが基本です。

まずは退職金共済手帳や勤務先の制度資料を確認し、自分が受け取れる中退共退職金の見込み額を把握するところから始めましょう。

出典

厚生労働省「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」
厚生労働省「資料2 中小企業退職金共済制度の現況」(公開日:2025年10月23日)
厚生労働省「一般の中小企業退職金共済制度の概要」(公開日:2026年3月17日)
中小企業退職金共済事業本部「加入の条件」
中小企業退職金共済事業本部「掛金」
中小企業退職金共済事業本部「退職金」
中小企業退職金共済事業本部「通算制度」
中小企業退職金共済事業本部「基本退職金額表」
中小企業退職金共済事業本部「退職金シミュレーション」
中小企業退職金共済事業本部「退職金請求手続きの流れについて」
中小企業退職金共済事業本部「退職金は分割して受け取れますか?」
中小企業退職金共済事業本部「退職理由により退職金額は変わりますか?」
中小企業退職金共済事業本部「懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?」
中小企業退職金共済事業本部「退職金は請求してから何日くらいで支給されますか?」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」(公開日:2025年4月1日)
日本証券業協会「金融商品仲介業者」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」

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執筆者

退職金の相談相手 検索サービス「退職金ナビ」を運営する。
「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンにIFA業界のプラットフォームとして、総合コンサルティング事業を展開している。

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