役員退職金をどのように準備すべきか悩んでいないだろうか。
役員退職金とは、経営者や役員が退任するときに支給される退職慰労金のことだ。一般従業員の退職金より高額になることもあり、会社の資金繰り、法人税、個人の所得税、事業承継に大きく影響する。
ただし、役員退職金は「積み立てれば必ず節税できる」という単純なものではない。法人保険、小規模企業共済、企業型DC、経営セーフティ共済などは、それぞれ制度目的、契約者、税務処理、出口課税が異なる。
本記事では、役員退職金の仕組み、代表的な積立・準備方法、税制上の注意点、制度の選び方、専門家へ相談する際のポイントを解説する。
役員退職金積立の基本的な仕組み

役員退職金積立とは何か
役員退職金積立とは、将来の役員退職金を支払うために、会社または役員個人が計画的に資金を準備することを指す。
実務上は、法人の預金、法人保険、小規模企業共済、企業型DC、経営セーフティ共済などが候補として検討されることがある。
ただし、これらはすべて同じ「退職金積立制度」ではない。法人が退職金原資を準備する制度もあれば、役員個人の退職後資金を準備する制度、取引先倒産リスクに備える制度もある。
まずは、制度ごとの位置づけを整理しておこう。
| 方法 | 主な目的 | 契約・加入の主体 | 役員退職金との関係 |
|---|---|---|---|
| 法人預金 | 退職金原資の確保 | 法人 | 支給時の資金を会社内に残しておく |
| 法人保険 | 保障と退職金原資の準備 | 法人 | 解約返戻金や保険金を退職金原資に充てることがある |
| 小規模企業共済 | 小規模企業の経営者・役員個人の退職後資金 | 役員個人 | 会社の役員退職金とは別に、役員個人が退任時などに受け取る |
| 企業型DC | 企業年金・福利厚生 | 法人が制度導入 | 役員も加入対象にできる場合があるが、制度設計が必要 |
| 経営セーフティ共済 | 取引先倒産時の資金繰り対策 | 法人または個人事業主 | 退職金専用制度ではないが、解約手当金を資金原資として使うことはあり得る |
役員退職金を準備する際は、「誰のための資金か」「法人の損金になるか」「受け取るときにどのように課税されるか」「途中解約時に資金が減らないか」を分けて考えることが重要だ。
役員退職金積立の目的とメリット
役員退職金積立の主な目的は、将来の退職金支払いに備えて資金を計画的に準備することだ。
役員退職金は、退任時にまとまった支出になる。事前に資金を準備していなければ、退職時に会社の資金繰りが悪化したり、金融機関からの借入が必要になったりする可能性がある。
また、役員退職金は適正額であれば法人の損金に算入できるため、事業承継や株価対策の面でも検討されることがある。ただし、不相当に高額な部分は損金として認められないため、節税だけを目的に過大な退職金を設定するのは避けるべきだ。
- 退任時の大きな資金支出に備えられる
- 役員退職金規程を整備することで支給基準を明確にできる
- 適正額であれば法人の損金算入を検討できる
- 経営者個人の退職後資金を計画的に準備できる
- 事業承継や株価対策とあわせて設計できる
一方で、制度によっては中途解約時の元本割れ、出口課税、損金算入制限、加入資格の制限がある。メリットだけでなくリスクも確認しておこう。
役員退職金積立の種類と特徴
役員退職金を準備する方法には、それぞれ異なる特徴がある。以下の表で概要を比較しよう。
| 制度・方法 | 主な上限・条件 | 税務上の扱い | 主な注意点 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 法人預金 | 上限なし | 預金するだけでは損金にならない | 資金を社内に残せるが、節税効果はない | 流動性を重視したい法人 |
| 法人保険 | 商品設計による | 保険種類・最高解約返戻率などにより損金算入割合が異なる | 解約返戻金のピーク、出口課税、保険本来の必要性を確認する | 保障と退職金原資の両方を検討したい法人 |
| 小規模企業共済 | 月額1,000円〜70,000円 | 役員個人の所得控除。法人の損金にはならない | 加入資格あり。任意解約では元本割れの可能性がある | 小規模法人の役員個人が退任後資金を準備したい場合 |
| 経営セーフティ共済 | 月額5,000円〜20万円、積立限度800万円 | 法人の掛金は損金算入可能。ただし解約手当金は益金になる | 退職金専用制度ではない。短期解約や再加入時の制限に注意 | 取引先倒産リスクに備えながら資金を積み立てたい法人 |
| 企業型DC | 制度構成により拠出限度額が異なる | 事業主掛金は全額損金算入。運用益は非課税 | 加入者が運用するため元本割れリスクがある。制度導入・管理コストがある | 役員・従業員の福利厚生として制度設計したい法人 |
制度を選ぶときは、単純な税制メリットだけでなく、資金繰り、退職予定時期、加入資格、出口課税、社内手続き、事業承継の予定をあわせて判断しよう。
役員退職金積立の税制とリスク

役員退職金積立の税メリットは制度ごとに異なる
役員退職金を準備する制度には、それぞれ異なる税務上の扱いがある。
- 小規模企業共済
掛金は役員個人の小規模企業共済等掛金控除の対象。法人の損金にはならない。 - 経営セーフティ共済
法人の掛金は損金算入できるが、解約手当金を受け取ると益金になる。 - 法人保険
保険種類、契約内容、最高解約返戻率などにより、損金算入割合や資産計上額が変わる。 - 企業型DC
事業主掛金は全額損金算入。加入者が運用し、一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象になる。
このように、制度ごとに「誰が拠出するのか」「誰が控除を受けるのか」「法人の損金になるのか」「受け取り時にどう課税されるのか」が異なる。
税制メリットだけで制度を選ぶと、解約時や退任時に想定外の課税が発生することがある。出口まで含めて設計することが重要だ。
役員退職金積立のリスク管理
役員退職金積立では、掛金や保険料を支払い続けられるか、退職予定時期に資金化できるか、税務上問題がないかを確認する必要がある。
特に注意したいリスクは以下のとおりだ。
| 制度 | 主なリスク | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 任意解約では掛金納付月数が20年未満の場合、掛金合計額を下回ることがある | 退任時期、共済事由、掛金納付月数 |
| 経営セーフティ共済 | 任意解約では12カ月未満は0%、40カ月以上で100%など、納付月数で解約手当金が変わる | 退職金支給時期と解約時期、解約返戻金の益金算入 |
| 法人保険 | 途中解約による元本割れ、解約返戻金のピークずれ、保険料の税務処理変更 | 保険本来の必要性、解約返戻率、出口課税 |
| 企業型DC | 運用成績により給付額が変動する。原則として途中引き出しに制限がある | 投資教育、運用商品、制度導入コスト、加入対象者 |
| 役員退職金そのもの | 不相当に高額な部分は損金算入が認められない | 役員退職金規程、株主総会決議、同業類似法人との比較 |
役員退職金の準備では、制度加入時の節税効果だけでなく、退任時に会社と役員個人の双方でどのような課税が起きるかを確認しておこう。
役員退職金を損金算入するための基本条件
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金に算入できる。損金算入時期は、原則として株主総会の決議等により退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度だ。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において損金経理した場合は、その支払った事業年度に損金算入することも認められる。
実務では、役員退職金規程を整備し、支給対象者、計算方法、功績倍率、支給時期、支給手続きなどを明確にしておくことが重要だ。
功績倍率法は、役員退職金の目安を計算する方法として使われることがある。
役員退職金=最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率
例えば、最終役員報酬が月額80万円、役員在任期間が15年、功績倍率を3.0とする場合、目安額は次のとおりだ。
【計算例】功績倍率法による役員退職金額
- 最終役員報酬:月額80万円
- 役員在任期間:15年
- 功績倍率:3.0
80万円×15年×3.0=3,600万円
ただし、功績倍率に法定の固定倍率があるわけではない。支給額が不相当に高額と判断されると、その超過部分は損金として認められない可能性がある。
役員退職金の金額は、役員の在任期間、職責、退職事情、同業類似法人の支給状況、会社の規模などを踏まえて検討し、税理士に確認するのが望ましい。
役員個人が受け取る退職金の税金
役員個人が退職金を一時金で受け取る場合、原則として退職所得として課税される。退職所得には退職所得控除があり、通常の給与所得より税負担が軽くなる場合がある。
一般的な退職所得の金額は、次の式で計算する。
退職所得の金額=(退職金の収入金額−退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、勤続年数によって次のように計算する。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 ※80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
ただし、役員等勤続年数が5年以下の人が受け取る特定役員退職手当等については、2分の1課税が適用されない。短期間で役員退職金を支給する場合は、税負担が大きくなる可能性があるため注意しよう。
役員退職金積立の選び方と注意点

適切な積立額を決める
役員退職金の積立額は、将来支給したい退職金額から逆算して決めるのが基本だ。
ただし、役員退職金は高額になりやすいため、希望額だけで決めるのではなく、法人の資金繰り、利益水準、退任予定時期、事業承継の予定、同業類似法人の支給状況を踏まえる必要がある。
制度ごとの掛金・拠出上限も確認しておこう。
- 小規模企業共済
掛金月額は1,000円〜70,000円。500円単位で設定できる。 - 経営セーフティ共済
掛金月額は5,000円〜200,000円。掛金残高800万円まで積み立てられる。 - 企業型DC
拠出限度額は制度構成や他制度加入状況によって異なる。制度設計時に確認が必要。 - 法人保険
保険料は契約内容によって異なる。支払可能額だけでなく、解約返戻率と退任時期の一致を確認する。
掛金や保険料を高く設定しすぎると、資金繰りを悪化させる可能性がある。退職金準備は長期計画であり、毎年の利益変動や設備投資、借入返済も考慮して設計しよう。
役員退職金積立プランの比較
役員退職金の準備方法は、ひとつに絞る必要はない。法人の状況によっては、複数の方法を組み合わせることも考えられる。
例えば、短期的に使う可能性がある資金は法人預金で確保し、役員個人の退任後資金は小規模企業共済、福利厚生として企業型DC、保障と資金準備を兼ねる場合は法人保険を検討する、といった整理ができる。
| 重視するポイント | 検討しやすい方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 資金の自由度 | 法人預金 | 預金するだけでは損金にならない |
| 役員個人の所得控除 | 小規模企業共済 | 加入資格と任意解約時の元本割れに注意 |
| 法人の損金算入 | 経営セーフティ共済、企業型DC、法人保険 | 制度目的、出口課税、解約リスクを確認 |
| 保障も確保したい | 法人保険 | 保険料の税務処理と解約返戻金のピークを確認 |
| 従業員も含めた福利厚生 | 企業型DC | 制度導入・管理コスト、投資教育が必要 |
「節税になるから」という理由だけで選ぶのではなく、退任時に本当に資金化できるか、税務上の出口が不利にならないか、制度目的と実態が合っているかを確認しよう。
解約時の注意点
役員退職金のために積み立てた制度を途中で解約する場合、制度ごとに取り扱いが異なる。
小規模企業共済では、掛金納付月数が12カ月未満の場合は解約手当金を受け取れず、任意解約では掛金納付月数が20年未満の場合に掛金合計額を下回ることがある。
経営セーフティ共済では、任意解約の場合、納付月数が12カ月未満だと解約手当金は0%、40カ月以上で100%となる。さらに、解約手当金は法人の益金になるため、退職金支給や設備投資などとタイミングを合わせて出口を設計する必要がある。
法人保険も、解約時期によっては解約返戻金が少なく、元本割れすることがある。解約返戻金のピークと役員退任時期がずれると、退職金原資として十分に使えない可能性がある。
企業型DCは、原則として途中引き出しが制限される制度だ。退職金原資というより、役員や従業員の老後資産形成制度として設計する必要がある。
専門家への相談で役員退職金積立を最適化

専門家に相談するメリット
役員退職金は、税務、法務、資金繰り、保険、企業年金、事業承継が関わるテーマだ。ひとつの制度だけを見て判断すると、出口で課税負担が増えたり、退任時に必要資金が不足したりする可能性がある。
税理士に相談すれば、役員退職金の適正額、損金算入時期、株主総会決議、事業承継や株価への影響を確認しやすい。社会保険労務士には、企業型DCや社内規程、従業員を含めた制度設計について相談できる。
法人保険や金融商品の選定では、保険会社、金融機関、FP、IFAなどに相談する選択肢もある。ただし、商品提案を受ける場合は、手数料、リスク、税務上の出口、取扱商品の範囲を確認しよう。
専門家に相談する際の注意点
役員退職金の相談では、相談先ごとの得意分野を理解しておくことが大切だ。
| 相談内容 | 主な相談先 | 確認できること |
|---|---|---|
| 退職金の適正額・損金算入 | 税理士 | 過大役員給与、損金算入時期、税務リスク |
| 役員退職金規程・社内手続き | 税理士、弁護士、社労士 | 規程整備、株主総会決議、議事録 |
| 企業型DC・福利厚生制度 | 社労士、企業年金の専門家 | 制度導入、加入対象者、投資教育 |
| 法人保険 | 保険会社、保険代理店、税理士 | 保障、保険料、解約返戻率、税務処理 |
| 金融商品・資産運用 | IFA、FP、金融機関 | 資産配分、金融商品、リスク管理 |
| 事業承継 | 税理士、弁護士、事業承継支援機関 | 株価対策、後継者、相続・贈与 |
相談するときは、自社と近い業種・規模の支援実績があるか、報酬体系が明確か、特定の商品ありきの提案になっていないかを確認しよう。
不安がある場合は、複数の専門家に意見を聞くセカンドオピニオンも有効だ。
適切な専門家の見つけ方
中小企業の経営者が役員退職金について相談したい場合は、まず顧問税理士に相談するのが基本だ。顧問税理士が役員退職金や事業承継に詳しくない場合は、法人税・事業承継に強い税理士へセカンドオピニオンを依頼する方法もある。
地域の商工会議所や中小企業支援機関でも、経営相談や専門家紹介を受けられる場合がある。企業型DCや社内規程については社会保険労務士、法人保険については複数社の商品を比較できる担当者に相談するとよい。
IFAに相談する場合は、金融商品仲介業者として登録されているか、提携金融機関、手数料、取扱商品、リスク説明、フォロー体制を確認しよう。
役員退職金積立は制度の目的と出口まで確認して選ぼう

本記事では、役員退職金積立の仕組み、代表的な準備方法、税制、注意点、専門家への相談方法について解説した。
役員退職金を準備する方法には、法人預金、法人保険、小規模企業共済、経営セーフティ共済、企業型DCなどがある。ただし、それぞれ制度目的、契約者、税務上の扱い、出口課税が異なる。
役員退職金は、適正額であれば法人の損金算入を検討できる一方、不相当に高額な部分は損金として認められない可能性がある。役員退職金規程や株主総会決議など、社内手続きも整えておくことが重要だ。
また、小規模企業共済は役員個人の所得控除、経営セーフティ共済は取引先倒産リスクへの備え、企業型DCは企業年金制度、法人保険は保障と資金準備というように、それぞれの役割を理解して選ぶ必要がある。
役員退職金積立を検討する際は、顧問税理士や社会保険労務士、法人保険・金融商品の専門家などに相談し、自社の資金繰りや退任予定時期に合った方法を選ぼう。
役員退職金積立や退職金の運用について相談したい場合は、以下のボタンから確認できる。
出典
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済の掛金」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 加入資格」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 解約手当金の額の算定方法」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済の掛金」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 共済契約の解約」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 制度の概要」
国税庁「No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「No.5208 役員の退職金の損金算入時期」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「法人税基本通達 第7款 退職給与」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(公開日:2025年4月1日)
国税庁「No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」(公開日:2025年4月1日)
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
厚生労働省 職業情報提供サイト job tag「独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)」
日本証券業協会「金融商品仲介業者」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」

