役員退職金積立の方法とは?制度の違い・税制・注意点を解説

役員退職金をどのように準備すべきか、悩んでいませんか。

役員退職金とは、経営者や役員が退任するときに支給される退職慰労金のことです。一般従業員の退職金より高額になることもあり、会社の資金繰り、法人税、役員個人の所得税、事業承継に大きく影響します。

ただし、役員退職金は「積み立てれば必ず節税できる」という単純なものではありません。法人保険、小規模企業共済、企業型DC、経営セーフティ共済などは、それぞれ制度目的、契約者、税務処理、受け取り時の課税が異なります。

大切なのは、退任時に必要な資金を確保しながら、法人と役員個人の税務上の出口まで設計することです。本記事では、役員退職金の仕組み、代表的な積立・準備方法、税制上の注意点、制度の選び方、専門家へ相談する際のポイントを解説します。

目次

役員退職金積立の基本的な仕組み

役員退職金積立を考えるときは、まず「会社が退職金原資を準備する方法」と「役員個人が退職後資金を準備する制度」を分けて理解することが大切です。

法人預金、法人保険、小規模企業共済、企業型DC、経営セーフティ共済は、それぞれ目的や税務上の扱いが異なるため、同じ感覚で選ぶと退任時の資金繰りや課税で想定外の負担が生じる可能性があります。

この章では、役員退職金積立の基本的な考え方と、代表的な準備方法の違いを整理します。

役員退職金積立とは何か

役員退職金積立とは、将来の役員退職金を支払うために、会社または役員個人が計画的に資金を準備することです。

実務上は、法人預金、法人保険、小規模企業共済、企業型DC、経営セーフティ共済などが候補として検討されます。

ただし、これらはすべて同じ「退職金積立制度」ではありません。法人が退職金原資を準備する方法もあれば、役員個人の退職後資金を準備する制度、取引先倒産リスクに備える制度もあります。

まずは、制度ごとの位置づけを整理しておきましょう。

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方法主な目的契約・加入の主体役員退職金との関係
法人預金退職金原資の確保法人退任時の支払い資金を会社内に残しておく方法
法人保険保障と退職金原資の準備法人解約返戻金や保険金を退職金原資に充てることがある
小規模企業共済小規模企業の経営者・役員個人の退職後資金役員個人会社の役員退職金とは別に、役員個人が退任時などに受け取る
企業型DC企業年金・福利厚生法人が制度導入役員も加入対象にできる場合があるが、制度設計が必要
経営セーフティ共済取引先倒産時の資金繰り対策法人または個人事業主退職金専用制度ではないが、解約手当金を資金原資として使うことはあり得る

役員退職金を準備する際は、「誰のための資金か」「法人の損金になるか」「受け取るときにどのように課税されるか」「退任時に資金化できるか」を分けて考えることが重要です。

役員退職金積立の目的とメリット

役員退職金積立の主な目的は、将来の退職金支払いに備えて資金を計画的に準備することです。

役員退職金は、退任時にまとまった支出になります。事前に資金を準備していなければ、退職時に会社の資金繰りが悪化したり、金融機関からの借入が必要になったりする可能性があります。

また、役員退職金は適正額であれば法人の損金に算入できます。そのため、事業承継や株価対策とあわせて検討されることもあります。ただし、過大な退職金は税務上否認される可能性があるため、節税だけを目的に金額を決めるのは避けるべきです。

  • 退任時の大きな資金支出に備えられる
  • 役員退職金規程を整備することで支給基準を明確にできる
  • 適正額であれば法人の損金算入を検討できる
  • 経営者個人の退職後資金を計画的に準備できる
  • 事業承継や株価対策とあわせて設計できる

一方で、制度によっては中途解約時の元本割れ、出口課税、損金算入制限、加入資格の制限があります。メリットだけでなく、退任時に起こる税務・資金繰りのリスクも確認しておきましょう。

役員退職金積立の種類と特徴

役員退職金を準備する方法には、それぞれ異なる特徴があります。以下の表で概要を比較します。

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制度・方法主な上限・条件税務上の扱い主な注意点向いているケース
法人預金上限なし預金するだけでは損金にならない資金を自由に使いやすい一方、節税効果はない流動性を重視したい法人
法人保険商品設計による保険種類・最高解約返戻率などにより損金算入割合が異なる解約返戻金のピーク、出口課税、保険本来の必要性を確認する保障と退職金原資の両方を検討したい法人
小規模企業共済月額1,000円〜70,000円役員個人の所得控除。
法人の損金にはならない
加入資格あり。
任意解約では元本割れの可能性がある
小規模法人の役員個人が退任後資金を準備したい場合
経営セーフティ共済月額5,000円〜20万円、積立限度800万円法人の掛金は損金算入可能。
ただし解約手当金は益金になる
退職金専用制度ではない。
解約後2年以内の再加入では掛金を損金算入できない場合がある
取引先倒産リスクに備えながら資金を積み立てたい法人
企業型DC制度構成・他制度加入状況・改正時期により拠出限度額が異なる事業主掛金は全額損金算入。
運用益は運用中非課税
加入者が運用するため元本割れリスクがある。原則として途中引き出しに制限がある役員・従業員の福利厚生として制度設計したい法人

制度を選ぶときは、単純な税制メリットだけでなく、資金繰り、退職予定時期、加入資格、出口課税、社内手続き、事業承継の予定をあわせて判断しましょう。

役員退職金積立の税制とリスク

役員退職金積立では、掛金や保険料を支払う時点の税務メリットだけでなく、解約時・退任時・受け取り時の課税まで確認することが重要です。

同じ「退職金準備」に見えても、小規模企業共済、経営セーフティ共済、法人保険、企業型DCでは、損金算入の可否や所得控除の対象、受け取り時の税務処理が異なります。

この章では、役員退職金積立に関する税制上のポイントと、制度を選ぶ前に確認しておきたいリスクを整理します。

役員退職金積立の税メリットは制度ごとに異なる

役員退職金を準備する制度には、それぞれ異なる税務上の扱いがあります。

  • 小規模企業共済
    掛金は役員個人の小規模企業共済等掛金控除の対象です。法人の損金にはなりません。
  • 経営セーフティ共済
    法人の掛金は損金算入できますが、解約手当金を受け取ると益金になります。2024年10月1日以降に解約して再加入する場合、解約日から2年を経過する日までの掛金は損金算入できません。
  • 法人保険
    保険種類、契約内容、最高解約返戻率などにより、損金算入割合や資産計上額が変わります。
  • 企業型DC
    事業主掛金は全額損金算入です。加入者が一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象になります。

このように、制度ごとに「誰が拠出するのか」「誰が控除を受けるのか」「法人の損金になるのか」「受け取り時にどう課税されるのか」が異なります。

税制メリットだけで制度を選ぶと、解約時や退任時に想定外の課税が発生することがあります。掛金を支払う時点だけでなく、受け取り・解約・退任のタイミングまで含めて設計しましょう。

役員退職金積立のリスク管理

役員退職金積立では、掛金や保険料を支払い続けられるか、退職予定時期に資金化できるか、税務上問題がないかを確認する必要があります。

特に注意したいリスクは以下のとおりです。

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制度主なリスク確認ポイント
小規模企業共済任意解約では掛金納付月数が20年未満の場合、掛金合計額を下回ることがある退任時期
共済事由
掛金納付月数
受取方法と税務区分
経営セーフティ共済任意解約では12カ月未満は0%、40カ月以上で100%など、納付月数で解約手当金が変わる退職金支給時期と解約時期
解約手当金の益金算入
解約後の再加入制限
法人保険途中解約による元本割れ、解約返戻金のピークずれ、保険料の税務処理変更保険本来の必要性
解約返戻率
出口課税
資産計上割合
企業型DC運用成績により給付額が変動する。原則として途中引き出しに制限がある投資教育
運用商品
制度導入コスト
加入対象者
役員退職金そのもの過大な金額は税務上否認される可能性がある役員退職金規程
株主総会決議
同業類似法人との比較
功績倍率の妥当性

役員退職金の準備では、制度加入時の節税効果だけでなく、退任時に会社と役員個人の双方でどのような課税が起きるかを確認しておきましょう。

役員退職金を損金算入するための基本条件

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金に算入できます。損金算入時期は、原則として株主総会の決議等により退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度です。

ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において損金経理した場合は、その支払った事業年度に損金算入することも認められます。なお、金額が具体的に確定する前に未払金へ計上しても、その時点で損金算入できるわけではありません。

実務では、役員退職金規程を整備し、支給対象者、計算方法、功績倍率、支給時期、支給手続きなどを明確にしておくことが重要です。

功績倍率法は、役員退職金の目安を計算する方法として使われることがあります。

役員退職金=最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率

例えば、最終役員報酬が月額80万円、役員在任期間が15年、功績倍率を3.0とする場合、目安額は次のとおりです。

【計算例】功績倍率法による役員退職金額

  • 最終役員報酬:月額80万円
  • 役員在任期間:15年
  • 功績倍率:3.0

80万円×15年×3.0=3,600万円

ただし、功績倍率に法定の固定倍率があるわけではありません。支給額が過大と判断されると、その超過部分は損金として認められない可能性があります。

役員退職金の金額は、役員の在任期間、職責、退職事情、同業類似法人の支給状況、会社の規模などを踏まえて検討し、税理士に確認するのが望ましいです。

役員個人が受け取る退職金の税金

役員個人が退職金を一時金で受け取る場合、原則として退職所得として課税されます。退職所得には退職所得控除があり、通常の給与所得より税負担が軽くなる場合があります。

一般的な退職所得の金額は、次の式で計算します。

退職所得の金額=(退職金の収入金額−退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤続年数によって次のように計算します。勤続年数に1年未満の端数がある場合は、原則として1年に切り上げます。

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勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
※80万円未満の場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数−20年)

また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職金の支払者が所得税額と復興特別所得税額を計算して源泉徴収します。提出していない場合は、支払金額の20.42%が源泉徴収され、本人が確定申告で精算する流れになります。

ただし、役員等勤続年数が5年以下の人が受け取る特定役員退職手当等については、2分の1課税が適用されません。短期間で役員退職金を支給する場合は、税負担が大きくなる可能性があるため注意しましょう。

役員退職金積立の選び方と注意点

役員退職金積立を選ぶ際は、税制メリットの大きさだけで判断せず、自社の資金繰り、退任予定時期、事業承継の方針、役員個人の退職後資金まで含めて考えることが大切です。

制度によって掛金の上限、損金算入の可否、解約時の扱い、受け取り時の課税が異なるため、目的に合わない方法を選ぶと、退任時に資金不足や想定外の税負担が生じる可能性があります。

この章では、役員退職金積立の金額を決める考え方、制度ごとの比較ポイント、解約時に注意すべき点を整理します。

適切な積立額を決める

役員退職金の積立額は、将来支給したい退職金額から逆算して決めるのが基本です。

ただし、役員退職金は高額になりやすいため、希望額だけで決めるのではなく、法人の資金繰り、利益水準、退任予定時期、事業承継の予定、同業類似法人の支給状況を踏まえる必要があります。

制度ごとの掛金・拠出上限も確認しておきましょう。

  • 小規模企業共済
    掛金月額は1,000円〜70,000円。500円単位で設定できます。
  • 経営セーフティ共済
    掛金月額は5,000円〜200,000円。掛金残高800万円まで積み立てられます。
  • 企業型DC
    拠出限度額は制度構成、他制度掛金相当額、法改正の施行時期によって異なります。導入時点の最新制度を確認する必要があります。
  • 法人保険
    保険料は契約内容によって異なります。支払可能額だけでなく、解約返戻率と退任時期の一致を確認します。

掛金や保険料を高く設定しすぎると、資金繰りを悪化させる可能性があります。退職金準備は長期計画であり、毎年の利益変動や設備投資、借入返済も考慮して設計しましょう。

役員退職金積立プランの比較

役員退職金の準備方法は、ひとつに絞る必要はありません。法人の状況によっては、複数の方法を組み合わせることも考えられます。

例えば、短期的に使う可能性がある資金は法人預金で確保し、役員個人の退任後資金は小規模企業共済、福利厚生として企業型DC、保障と資金準備を兼ねる場合は法人保険を検討する、といった整理ができます。

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重視するポイント検討しやすい方法注意点
資金の自由度法人預金預金するだけでは損金にならない
役員個人の所得控除小規模企業共済加入資格と任意解約時の元本割れに注意
法人の損金算入経営セーフティ共済、企業型DC、法人保険制度目的、出口課税、損金算入要件を確認
保障も確保したい法人保険保険料の税務処理と解約返戻金のピークを確認
従業員も含めた福利厚生企業型DC制度導入・管理コスト、投資教育が必要

「節税になるから」という理由だけで選ぶのではなく、退任時に本当に資金化できるか、税務上の出口が不利にならないか、制度目的と実態が合っているかを確認しましょう。

解約時の注意点

役員退職金のために積み立てた制度を途中で解約する場合、制度ごとに取り扱いが異なります。

小規模企業共済では、掛金納付月数が12カ月未満の場合は解約手当金を受け取れず、任意解約では掛金納付月数が20年未満の場合に掛金合計額を下回ることがあります。さらに、受け取り時の税務上の扱いは、共済金の種類、受取方法、年齢によって変わります。

経営セーフティ共済では、任意解約の場合、納付月数が12カ月未満だと解約手当金は0%、40カ月以上で100%となります。さらに、解約手当金は法人の益金になるため、退職金支給や設備投資などとタイミングを合わせて出口を設計する必要があります。

また、2024年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約して再加入する場合、解約日から2年を経過する日までの掛金は損金算入できません。短期間で解約と再加入を繰り返す節税目的の使い方は避けましょう。

法人保険も、解約時期によっては解約返戻金が少なく、元本割れすることがあります。解約返戻金のピークと役員退任時期がずれると、退職金原資として十分に使えない可能性があります。

企業型DCは、原則として途中引き出しが制限される制度です。退職金原資というより、役員や従業員の老後資産形成制度として設計する必要があります。

専門家への相談で役員退職金積立を最適化する

役員退職金積立は、税務、資金繰り、社内規程、法人保険、企業年金、事業承継など複数の分野が関わるため、自社だけで判断するのが難しいテーマです。

制度ごとのメリットだけを見て選ぶと、退任時に資金化できなかったり、想定外の課税が発生したりする可能性があります。

この章では、役員退職金積立について専門家に相談するメリット、相談時の注意点、適切な相談先の見つけ方を整理します。

専門家に相談するメリット

役員退職金は、税務、法務、資金繰り、保険、企業年金、事業承継が関わるテーマです。ひとつの制度だけを見て判断すると、出口で課税負担が増えたり、退任時に必要資金が不足したりする可能性があります。

税理士に相談すれば、役員退職金の適正額、損金算入時期、株主総会決議、事業承継や株価への影響を確認しやすくなります。社会保険労務士には、企業型DCや社内規程、従業員を含めた制度設計について相談できます。

法人保険や金融商品の選定では、保険会社、金融機関、FP、IFAなどに相談する選択肢もあります。ただし、商品提案を受ける場合は、手数料、リスク、税務上の出口、取扱商品の範囲を確認しましょう。

専門家に相談する際の注意点

役員退職金の相談では、相談先ごとの得意分野を理解しておくことが大切です。

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相談内容主な相談先確認できること
退職金の適正額・損金算入税理士過大役員給与、損金算入時期、税務リスク
役員退職金規程・社内手続き税理士、弁護士、社労士規程整備、株主総会決議、議事録
企業型DC・福利厚生制度社労士、企業年金の専門家制度導入、加入対象者、投資教育
法人保険保険会社、保険代理店、税理士保障、保険料、解約返戻率、税務処理
金融商品・資産運用IFA、FP、金融機関資産配分、金融商品、リスク管理
事業承継税理士、弁護士、事業承継支援機関株価対策、後継者、相続・贈与

相談するときは、自社と近い業種・規模の支援実績があるか、報酬体系が明確か、特定の商品ありきの提案になっていないかを確認しましょう。

不安がある場合は、複数の専門家に意見を聞くセカンドオピニオンも有効です。

適切な専門家の見つけ方

中小企業の経営者が役員退職金について相談したい場合は、まず顧問税理士に相談するのが基本です。顧問税理士が役員退職金や事業承継に詳しくない場合は、法人税・事業承継に強い税理士へセカンドオピニオンを依頼する方法もあります。

地域の商工会議所や中小企業支援機関でも、経営相談や専門家紹介を受けられる場合があります。企業型DCや社内規程については社会保険労務士、法人保険については複数社の商品を比較できる担当者に相談するとよいでしょう。

IFAに相談する場合は、金融商品仲介業者として登録されているか、提携金融機関、手数料、取扱商品、リスク説明、フォロー体制を確認しましょう。金融商品の提案を受ける場合は、税務判断と投資判断を分けて確認することも大切です。

役員退職金積立は制度の目的と出口まで確認して選ぼう

本記事では、役員退職金積立の仕組み、代表的な準備方法、税制、注意点、専門家への相談方法について解説しました。

役員退職金を準備する方法には、法人預金、法人保険、小規模企業共済、経営セーフティ共済、企業型DCなどがあります。ただし、それぞれ制度目的、契約者、税務上の扱い、出口課税が異なります。

役員退職金は、適正額であれば法人の損金算入を検討できる一方、過大な金額は税務上否認される可能性があります。役員退職金規程や株主総会決議など、社内手続きも整えておくことが重要です。

また、小規模企業共済は役員個人の所得控除、経営セーフティ共済は取引先倒産リスクへの備え、企業型DCは企業年金制度、法人保険は保障と資金準備というように、それぞれの役割を理解して選ぶ必要があります。

役員退職金積立を検討する際は、顧問税理士や社会保険労務士、法人保険・金融商品の専門家などに相談し、自社の資金繰りや退任予定時期に合った方法を選びましょう。

役員退職金積立や退職金の運用について相談したい場合は、以下のボタンから確認できます。

出典

独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済の掛金」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 加入資格」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 共済金等請求・解約」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 解約手当金の額の算定方法」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済の掛金」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 制度の概要」
独立行政法人 中小企業基盤整備機構「税制の特例に関する内容の変更について」
国税庁「No.5208 役員の退職金の損金算入時期」
国税庁「No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」
国税庁「No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
国税庁「No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
厚生労働省「確定拠出年金の拠出限度額」
厚生労働省「2025年の制度改正」
厚生労働省 職業情報提供サイト job tag「独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)」
日本証券業協会「金融商品仲介業者」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」

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退職金の相談相手 検索サービス「退職金ナビ」を運営する。
「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンにIFA業界のプラットフォームとして、総合コンサルティング事業を展開している。

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