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小規模企業共済のデメリットを徹底解明!知っておくべきポイントと対策

この記事で解決できるお悩み
  • 小規模企業共済のデメリットが気になる
  • 小規模共済のデメリットの理由が知りたい
  • 退職金の対策方法を知りたい

小規模企業共済は、小規模企業のオーナーや役員、または個人事業主のための積立型退職金制度である。税制優遇措置などのメリットがある一方、いくつかのデメリットもある。

本記事では、デメリットにフォーカスして小規模企業共済制度を解説する。

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目次

 小規模企業共済のデメリットとは?

まず、小規模企業共済には、「満期」という概念がない。

例えば、法人の場合は、

  1. 法人が解散 
  2. 役員を退任 
  3. 任意解約

の3パターンのいずれかの事由に該当しなければ共済金を受け取ることができない。

退職金や年金制度の多くは、○○歳まで積み立てれば、○○歳以降に受け取り開始とあらかじめ決められているが、小規模企業共済にはそれがないということだ。

また、受取事由が発生して共済金を受け取る際にも、任意解約であると、加入期間が20年未満の場合には共済金額が掛金総額を下回ることになる。

 適用範囲や内容の制約

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業のオーナー・役員の退職金代わりになる制度であるが、加入可能範囲は業種により下表のような制限が設けられている。

スクロールできます
業種常時使用従業員数経営者・役員個人事業主の共同経営者
(2人まで)
建設業・製造業・運輸業・サービス業(宿泊業・娯楽業)・不動産業・農業20人以下加入できる加入できる
商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)5人以下加入できる加入できる
企業組合・協業組合20人以下加入できる対象外
農事組合法人20人以下加入できる対象外
弁護士・税理士など士業法人5人以下加入できる対象外
出典:加入資格|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp) 

小規模企業や、自営業を営んでいる方の中には、家族経営、とくに配偶者と共に事業を営んでいる方も少なくない。

しかし、共同経営者の要件を満たしていない配偶者は小規模企業共済に加入できないので注意が必要だ。

加入できない人
  • 共同経営者の要件を満たしていない配偶者等の事業専従者
  • ・営利目的でない法人(協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等)の役員
  • 事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある場合)
  • 小規模企業者の個人事業主や会社役員が、小規模企業者に該当しない兼業や会社役員を兼任している場合(すべてが小規模企業者に該当しないと加入資格なし)
  • 会社役員であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  • 生命保険外務員等
  • 「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

など、様々な制約があるため、加入を検討する際は確認が必要になる。

 手続きの煩雑さ

加入手続きは、必要書類を委託団体、代理店、金融機関の窓口へ提出することになっている。郵送での提出は不可である。

また、必要書類は、個人事業主、法人の役員、共同経営者と立場によって異なる。

それぞれに必要な書類は下記の通りである。

・個人事業主の場合

確定申告書の控え(税務署の受付印あり)、開業直後で確定申告書がない場合は、開業届の控えが必要。電子申告などで受付印がない場合は「受信通知」の提示。

・法人の役員の場合

履歴事項全部証明書(3ヶ月以内取得)など、役員登記がされていることが確認できる書類

・共同経営者の場合

次の3点すべてが必要

  1.  確定申告書の控え(税務署の受付印あり)
  2.  個人事業主と締結した「共同経営契約書」の写し
  3.  報酬の支払いが確認できる書類

その他に中小機構の「契約申込書」「預金口座振替申出書」が必要である。

これらの書類を準備して指定の窓口で手続きをしなければならない。

柔軟性の欠如と比較検討 

加入要件に制約が多いことや加入手続きの煩雑さが、小規模企業共済の加入を躊躇させる要因といえるかもしれない。

下記は小規模企業共済の2017年から2021年までの加入者数の推移を示している。

5年間で加入者数は微増、ほぼ横ばいであることがわかる。

一方、小規模企業共済と同様、退職金として活用できるiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者はどうだろうか?

両者は、老後資金の準備のための制度である点では共通しているが、制度の建付けとしては異なる点が多い。

2017年以降、着実に加入者数が伸びていることがわかる。

加入対象者の母数が違うので単純な比較はできないが、退職金の準備としてどちらか一方を選ぼうとするとき、iDeCoを選ぶ方が増えているのかもしれない。

 デメリットの真因を探る

小規模企業共済に限らず、制度が複雑で手続きが煩雑であると利用する人は少なくなるのはセオリーである。

小規模企業共済のデメリットを深堀してみよう。

 制度の理解が浅いことが原因

小規模企業共済は、掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として、確定申告の際に掛金の全額が所得控除の対象となる。

税制優遇を受けながら退職金の原資を積み立てることができて、さらに受け取り時には退職所得控除、もしくは、公的年金等控除を受けることができることはメリットである。

しかし、加入年数が同じでも受け取り事由によって受給額が異なることを理解しないまま加入する人も少なくない。

小規模企業共済は「満期」や「満額」という定義がないことに留意しておきたい。

他の退職金制度のように、60歳や65歳になったら自動的に受け取れるものではないということだ。

個人事業を廃業する、会社を解散する、役員を退任するなどのタイミングで受取事由が発生することになる。

共済金は受取事由によって4つ(共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金)に分類され、加入期間が同じでも、その事由によって共済金Aから順に受取額が少なくなる。

このように制度の建付けが複雑なため全てを加入時に理解することは難しいし、数十年後の受取時のことを見通すのも困難である。

 他の制度との比較で不安を感じる

小規模企業共済は一定の加入資格をクリアしていないと加入できないこと、また手続きが複雑なのは上述の通りである。

小規模企業共済とよく比較検討されるのがiDeCoであるが、iDeCoは20歳以上60歳未満(条件により65歳未満)であれば原則、誰でも加入ができる。また加入手続きもインターネット上で完結できるなど利便性は高い。

拠出額は、小規模企業共済は1,000円から7万円の範囲内で任意の設定が可能である。

対して、iDeCoは職業により掛金の上限額が決まるという制約があるが、個人事業主等の国民年金第1号被保険者は月額最大68,000円まで拠出できるので、小規模企業共済と大差ない。

掛金の運用方法は、小規模企業共済では自分で運用先を選ぶことはできないが、基本共済金は固定されている。そのため、長期間(20年以上)加入すれば元本割れすることはない。しかし、インフレに対応することはできないという弱点がある。

iDeCoは運用先を自分で選ぶことができて、運用成績次第で最終的に受け取る金額は異なる。

なお、掛金の所得控除と受取時の退職所得控除*が適用される点では同じだ。

  • 小規模企業共済には一部条件あり。

小規模企業共済とiDeCoは併用が可能であるが、どちらか一つを選択する場合には、それぞれの特徴、長所と短所を比較して検討してほしい。

 対応策が見つからない

小規模企業共済制度の詳細な仕組みを知ると、加入を決断するのは難しくなりそうだ。

数十年先のことを見通せなくなりつつある世の中で、共済金の額が受取事由によって変動する、場合によっては元本割れするケースもあると知ってしまっては、利息がつかない預貯金で確実に積み立てておいたほうがまだ良いという選択もあり得るかもしれない。

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 デメリットへの対策

これらデメリットへの対策は正しい情報を得ることではないだろうか。

 専門家への相談で正確な情報を得る

小規模企業のオーナーや個人事業主の中には、退職金や老後資金の準備を何から初めて良いかわからない、または将来資金に不安があるけど誰に相談していいかわからないと感じている方もいるだろう。

そんな場合は、中立公正な立場からアドバイスをしてくれる専門家の力を借りるのはいかがだろうか。

退職金の準備制度は長期間加入を前提としているので、一旦、始めてしまうと解約が難しいことが多く、もしくは解約できたとしても元本割れが生じてしまう場合が多い。

後で後悔しないためにも、加入前に専門家へ相談してみよう。いくつかの選択肢を提示してくれるので比較検討ができるだろう。

企業規模や業種に適した選択をする

ひと口に小規模企業といっても、従業員を抱えるオーナー、家族経営の企業、一人親方の個人事業主など様々だ。

将来資金をどのような形で準備すればいいのかは、企業規模や業種によって異なってくる。

一つの制度に絞る必要はなく、併用可能なものであれば複数の制度へ加入すればリスクの分散にもなる。いずれにしても、一人で選択をするのはなかなか難しいだろう。

専門家ならそれぞれに適した提案をしてくれるだろう。

 自社に合ったカスタマイズを検討

自社や自分に何が最も適しているのかを知ることは簡単ではない。

業種業態が違えば、それぞれに適した選択肢があるからである。

専門家の力を借りれば、個々にカスタマイズした提案をもらえる。オーダーメイド仕様で経営者や個人事業主の退職金作りのアドバイスを受けられるだろう。

IFAを活用してデメリットを解消

独立系ファイナンシャルアドバイザーであるIFAは、特定の金融機関に所属せずに、顧客の資産運用やライフプランなどお金まわり全般の相談にのっている。

小規模企業共済制度についても相談可能である。

すでに小規模企業共済へ加入している方であれば、共済金の試算や、損をしない受取方法、税金のことなど、IFAへ相談することもできる。

また、これから加入を検討しているのであれば加入前に是非一度相談をおすすめする。

IFAの役割とは?

IFAは、いわゆる「お金のトータルアドバイザー」である。

IFAは、退職金という一点だけでなく、ライフプラン全体を見渡して顧客に適した金融アドバイスや資産運用のサポートを行う仕事である。

どこかの企業へ属していると、顧客の利益より自社の利益を優先させることがあるが、IFAにはそれがない。公正な立場から顧客の利益最優先のアドバイスをしてくれる。

 IFAが提供するサービスとメリット

IFAは独立系であるからこそ、顧客最優先のアドバイスができる。これこそが顧客がIFAへ相談することのメリットである。

また、通常IFAは異動や転勤などがないため、意に反して担当者が変わることは少ない。

そのため、世代を超えて同じIFAへ相談することもできる。長期間同じ担当者にサポートを受けることも可能なのである。

 IFAを選ぶポイント

IFAへ相談したいと思ってもどこへ問い合わせればいいか迷うことがあるだろう。

そんなときは、「退職金ナビを活用してみてはいかがだろうか? 

いくつかの必要事項の入力で、あなたにピッタリなIFAを紹介してくれる。相談は無料である。気軽に活用してみよう。

まとめ

小規模企業共済制度にはメリットもデメリットもある。

今回は、小規模企業共済のデメリットにフォーカスして解説した。

退職金の準備制度としては、小規模企業共済のほかにiDeCoなど比較対象となる制度があるが、何が自分にベストであるのか一人で判断するのは難しい。

お金のトータルアドバイザーであるIFAであれば専門的見地から小規模共済制度の相談にのってくれる。

退職金ナビでIFAを見つければ、悩みや不安の解消につながるだろう。是非、気軽に相談を。

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執筆者

退職金の相談相手 検索サービス「退職金ナビ」を運営する。
「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンにIFA業界のプラットフォームとして、総合コンサルティング事業を展開している。

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