公務員として勤務している方の中には、「定年延長で退職金は減るのか」「60歳以降に退職した場合は自己都合扱いになるのか」と不安に感じている方もいるでしょう。
結論からいうと、国家公務員の定年は令和5年4月から段階的に引き上げられ、令和13年4月には原則65歳になります。これに伴い、60歳以降の給与、役職、働き方、退職手当の扱いが大きく変わりました。
ただし、60歳以降の俸給月額が7割水準になるからといって、退職手当が単純に3割減るわけではありません。退職手当には、給与が下がった場合の影響を調整する「ピーク時特例」や、60歳以後に定年前退職した場合でも当分の間は定年退職と同様に算定する仕組みがあります。
一方で、退職金を受け取る時期が遅くなる、60歳以降の収入が変わる、退職後の資産計画を見直す必要があるなど、生活設計への影響は小さくありません。
この記事では、公務員の定年延長と退職金の関係、退職手当の計算方法、60歳前後で確認すべきポイント、退職金の活用方法をわかりやすく解説します。
公務員の定年延長とは|令和13年4月に原則65歳へ引き上げ
令和5年4月1日から、国家公務員の定年は段階的に引き上げられています。令和5年4月の定年年齢は原則61歳となり、その後2年に1歳ずつ引き上げられ、令和13年4月に原則65歳となります。
地方公務員についても、定年は国の職員の定年を基準として各地方公共団体の条例で定められます。そのため、基本的な方向性は国家公務員と同じですが、細かい取扱いは自治体の条例や職員向け資料、退職手当組合の規程を確認する必要があります。
まずは、定年引上げのスケジュールを確認しておきましょう。
| 年度 | 原則の定年年齢 | ポイント |
|---|---|---|
| 令和5年度・令和6年度 | 61歳 | 定年引上げ開始 |
| 令和7年度・令和8年度 | 62歳 | 2年に1歳ずつ引上げ |
| 令和9年度・令和10年度 | 63歳 | 60歳以降の働き方の選択が重要 |
| 令和11年度・令和12年度 | 64歳 | 65歳定年への移行期間 |
| 令和13年度以降 | 65歳 | 原則65歳定年 |
ただし、職務や責任の特殊性がある職員などでは、定年年齢に特例がある場合があります。自分の定年年齢は、勤務先の人事担当や職員向け資料で確認しましょう。
定年引上げで変わる4つの制度
公務員の定年引上げでは、単に定年年齢が伸びるだけではありません。60歳以降の任用、給与、退職手当、働き方に関する複数の制度が導入されています。
| 制度 | 主な内容 | 退職金・生活設計への影響 |
|---|---|---|
| 管理監督職勤務上限年齢制 | いわゆる役職定年制。 原則として60歳に達した管理監督職員は、管理監督職以外の官職へ降任等される | 役職変更により給与・職務内容が変わる可能性がある |
| 60歳超職員の給与7割措置 | 当分の間、60歳超の職員の給与を60歳前の7割水準に設定 | 60歳以降の毎月収入が減るため、家計の見直しが必要 |
| 定年前再任用短時間勤務制 | 60歳以後に定年前退職した職員を、 本人の希望により短時間勤務の官職へ採用できる制度 | 退職手当を受け取りつつ、短時間勤務で働く選択肢がある |
| 情報提供・意思確認制度 | 60歳に達する年度の前年度に、 60歳以降の制度情報を提供し、勤務意思を確認する制度 | 60歳以降の働き方や退職時期を検討する重要な機会になる |
特に重要なのは、60歳以降も常勤で働き続けるのか、定年前に退職して短時間勤務へ移るのか、退職後の資金計画をどう組み直すのかという点です。
定年延長の背景には高齢化と人材活用がある
公務員の定年引上げの背景には、少子高齢化の進行と、高齢層職員の能力・経験を活用する必要性があります。
内閣府の令和7年版高齢社会白書によると、令和6年10月1日時点の日本の65歳以上人口は3,624万人で、総人口に占める割合は29.3%です。日本では高齢化が進み、経験豊富な人材を長く活かす仕組みが求められています。
公務の現場でも、制度運用、住民対応、災害対応、専門行政など、長年の経験が重要になる業務があります。定年引上げは、こうした専門性や経験を組織内で活かし続けるための制度でもあります。
また、公的年金の受給開始までの収入空白を減らし、60歳以降の生活を安定させる観点からも、定年引上げや短時間勤務制度の整備が進められています。
定年延長で公務員の退職金はどう変わる?単純に減るわけではない
定年延長で多くの方が気になるのは、「60歳以降の給与が7割になるなら、退職金も減るのではないか」という点でしょう。
退職手当の制度には、60歳以降の給与引下げによって退職手当が大きく不利にならないよう、一定の調整措置があります。ただし、退職手当の金額は職員区分、勤続期間、退職理由、俸給月額、調整額などで決まるため、実際の金額は個別に試算する必要があります。
公務員の退職金計算は「基本額+調整額」が基本
国家公務員の退職手当は、国家公務員退職手当法に基づいて算定されます。地方公務員の退職手当は、各地方公共団体の条例や退職手当組合の規程に基づいて決まります。
国家公務員の退職手当の基本的な算定構造は、次のとおりです。
俸給月額とは、退職手当の計算に使われる給与の基礎額です。地域手当や扶養手当など、すべての手当がそのまま含まれるわけではありません。
調整額は、在職中の職責や職務の級などに応じて加算される部分です。退職理由や勤続期間だけでなく、在職中の役職や職責も退職手当に影響します。
60歳以降の給与7割措置でも退職金が単純に3割減るわけではない
60歳以降の俸給月額は、当分の間、60歳前の7割水準に設定されます。これだけを見ると、退職手当も大きく減りそうに感じるかもしれません。
しかし、定年引上げに伴い60歳超の期間の給与が減額される職員には、退職手当の基本額の計算方法の特例、いわゆる「ピーク時特例」が適用されます。
ピーク時特例では、60歳以降に俸給月額が下がった場合でも、減額前の俸給月額と減額後の俸給月額を一定の方法で分けて計算します。そのため、60歳以降の給与が7割になることだけを理由に、退職手当が単純に3割減るわけではありません。
ただし、個別の退職手当は、勤続年数、退職理由、職員区分、役職定年後の任用、自治体ごとの条例などによって変わります。正確な金額は、勤務先の人事・給与担当に試算を依頼しましょう。
60歳以後の定年前退職は当分の間「定年退職」と同様に算定される
定年が65歳へ引き上げられると、「60歳で辞めたら自己都合退職になり、退職金が減るのではないか」と不安に思う方もいるでしょう。
国家公務員では、60歳に達した日以後、定年前に非違によらず退職した場合、当分の間、退職理由を「定年退職」として退職手当を算定する措置があります。
つまり、60歳以降に定年前退職を選ぶ場合でも、退職手当の支給率について不利になりにくい仕組みが用意されています。
ただし、定年の定めがない職員や特例定年の職員など、適用対象外となるケースもあります。自分が対象になるかどうかは、必ず勤務先の制度資料で確認してください。
定年延長による退職金への主な影響
定年延長は、退職金の「金額」だけでなく、「受け取る時期」「60歳以降の収入」「税金」「働き方」に影響します。
| 項目 | 主な影響 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 退職手当の金額 | ピーク時特例により、60歳以降の給与7割措置だけで単純に減るわけではない | 人事・給与担当へ退職予定時期別の試算を依頼する |
| 退職金の受取時期 | 新しい定年まで働く場合、退職手当の受け取りは従来より遅くなる | 60歳時点で受け取るか、定年まで働くかを検討する |
| 60歳以降の収入 | 給与は当分の間、60歳前の7割水準になる | 住宅ローン、教育費、生活費を見直す |
| 勤続期間 | 定年まで働くと勤続期間が伸びる | 支給率や退職所得控除額が変わる可能性を確認する |
| 税金 | 勤続年数が長くなると、退職所得控除額が増える可能性がある | 一時金・年金形式の受取方法も含めて確認する |
退職金の多寡だけで判断せず、60歳以降の給与、退職時期、年金、生活費、税金をまとめて考えることが重要です。
退職金を受け取るタイミングの選択肢
定年引上げ後は、60歳以降の働き方に複数の選択肢があります。
- 新しい定年まで常勤職員として働き、定年退職時に退職手当を受け取る
- 60歳以後、定年前に退職して退職手当を受け取る
- 60歳以後に退職し、定年前再任用短時間勤務職員として働く
- 早期退職募集制度の対象となる場合は、応募認定退職を検討する
どの選択肢が有利かは、退職手当だけでは決まりません。健康状態、家族構成、住宅ローン、再就職の予定、年金見込み額、退職後に必要な生活費を踏まえて検討しましょう。
定年延長後の対策|60歳前後で確認すべき退職金と生活設計
定年延長後は、60歳を迎える前に退職金と生活設計を見直すことが大切です。
60歳以降は給与水準や役職、勤務形態が変わる可能性があります。退職手当の受取時期も変わるため、早めに情報を集めておきましょう。
60歳前年度の情報提供・意思確認を活用する
国家公務員では、60歳に達する年度の前年度に、60歳以降の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を受け、勤務意思を確認する制度があります。
このタイミングで、次の項目を確認しておきましょう。
- 自分の定年年齢
- 60歳以降の給与水準と手当の変化
- 役職定年の対象になるか
- 退職予定時期別の退職手当の概算
- 60歳以後に退職した場合の退職手当の扱い
- 定年前再任用短時間勤務制度を利用できるか
- 年金見込み額と受給開始時期
退職時期を決める前に、複数のパターンで退職手当を試算しておくと、退職後の資金計画を立てやすくなります。
退職金の税金は退職所得控除を確認する
退職金を一時金で受け取る場合、退職所得として扱われます。退職所得には退職所得控除があり、勤続年数に応じて控除額が決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 ※80万円未満の場合は80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
定年延長によって勤続年数が長くなると、退職所得控除額が増える可能性があります。退職手当の総額だけでなく、税引後の手取り額も確認しましょう。
なお、過去に退職金を受け取ったことがある場合、企業型DCやiDeCoの一時金と重なる場合、複数の退職手当等を受け取る場合などは、控除額の計算が複雑になることがあります。必要に応じて税務署や税理士に相談してください。
退職金活用は「生活資金」と「運用資金」を分けて考える
退職金は老後生活を支える重要な資金です。受け取った後は、すぐに全額を投資に回すのではなく、まず生活資金と運用資金を分けて考えましょう。
- 当面の生活費
- 医療費・介護費などの予備資金
- 住宅ローンや借入金の返済予定
- 公的年金が始まるまでの不足額
- 子どもや家族への支援予定
- 長期運用に回してもよい余裕資金
退職金はまとまった金額になりやすいため、短期間で大きなリターンを狙うより、生活に必要な資金を確保したうえで、無理のない範囲で運用を検討することが大切です。
新NISAは退職金運用の選択肢だが、元本保証ではない
退職金の一部を長期運用に回す場合、新NISAを活用する選択肢があります。
2024年からのNISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。年間投資枠は、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の合計360万円です。
また、生涯を通じての非課税保有限度額は1,800万円で、そのうち成長投資枠は1,200万円が上限です。NISA口座で保有する商品の配当金・分配金・売却益は非課税になるため、長期運用では税負担を抑えやすい制度です。
ただし、NISAは投資制度であり、元本保証ではありません。退職金の全額を一括投資するのではなく、生活費や予備資金を確保したうえで、時間分散や資産分散を意識して活用しましょう。
セミリタイアや再就職も含めて収入計画を立てる
定年前に退職してセミリタイアする、公務員としての経験を活かして再就職する、定年前再任用短時間勤務制度を活用するなど、60歳以降の選択肢は複数あります。
大切なのは、退職金だけで老後資金を考えないことです。退職手当、60歳以降の給与、公的年金、再就職収入、貯蓄、運用資産を合算し、何歳までにどのくらいの資金が必要かを確認しましょう。
退職金額が大きくても、住宅ローンや医療費、介護費、家族支援などで支出が増えるケースもあります。早めに収支を見える化しておくことが重要です。
公務員の退職金計算と運用は誰に相談するべきか
公務員の退職金に関する相談先は、相談内容によって分けることが大切です。
退職手当の試算や制度の確認は勤務先の人事・給与担当、税金は税務署や税理士、受け取った退職金の運用はIFAやFPなど、相談先の役割を整理しておきましょう。
退職手当の金額確認は人事・給与担当が基本
退職手当の正確な金額は、勤務先の人事・給与担当、退職手当担当部署、退職手当組合などに確認するのが基本です。
相談時には、次のような条件別に試算を依頼すると比較しやすくなります。
- 新しい定年まで働いた場合
- 60歳以後に定年前退職した場合
- 定年前再任用短時間勤務制度を利用する場合
- 早期退職募集制度に応募できる場合
- 役職定年の前後で給与や調整額が変わる場合
退職手当は制度上の条件が複雑です。インターネット上の概算だけで判断せず、勤務先の正式な資料や試算を確認しましょう。
税金は税務署・税理士に確認する
退職金の税金は、勤続年数、退職金額、過去の退職金受給歴、企業年金やiDeCoの一時金の有無などによって変わります。
一般的な退職手当であれば、退職所得の受給に関する申告書を提出することで、支払者が所得税・復興特別所得税を計算し、源泉徴収する流れになります。
ただし、複数の退職手当を受け取る場合や、過去に退職金を受け取ったことがある場合は、退職所得控除の計算が変わることがあります。不安がある場合は、税務署や税理士に確認しましょう。
退職金の運用方針はIFA・FPなどに相談する選択肢がある
退職金の制度確認や税金の計算が終わったら、次に考えたいのが受け取った退職金の活用方法です。
退職後の資産運用や生活設計については、IFAやFPなどに相談する選択肢があります。
IFAは「Independent Financial Advisor」の略として使われることが多く、日本では金融商品仲介業者を指す文脈で使われることがあります。金融商品仲介業者は、証券会社や登録金融機関の委託を受けて、有価証券の売買の媒介などを行う者です。
IFAに相談する場合は、次の点を確認しましょう。
- 金融商品仲介業者として登録されているか
- 所属金融機関や取扱商品の範囲
- 相談料、販売手数料、信託報酬などの費用
- 商品を提案する理由とリスク説明が十分か
- 退職後の生活費や年金を踏まえた提案になっているか
- 運用後のフォロー体制があるか
退職金は老後の生活基盤です。特定の商品を急いで決めるのではなく、複数の選択肢を比較し、リスクと費用を理解したうえで判断しましょう。
相談前に準備しておきたい資料
退職金や資産運用について相談する前に、次の資料を準備しておくと、具体的なアドバイスを受けやすくなります。
- 退職手当の試算表
- 60歳以降の給与見込み
- ねんきん定期便
- 住宅ローンや借入金の残高
- 預貯金、保険、投資信託などの資産一覧
- 退職後の毎月の生活費
- 医療費・介護費・家族支援などの予定
退職金の金額だけを見て判断するのではなく、退職後の収入と支出を一覧化し、いつどのくらい資金が必要になるかを整理しておきましょう。
公務員の定年延長では退職金の金額・時期・活用をセットで考えよう
公務員の定年は、令和5年4月から段階的に引き上げられ、令和13年4月には原則65歳となります。
定年延長により、60歳以降の給与は当分の間、60歳前の7割水準になります。一方で、退職手当についてはピーク時特例や、60歳以後に定年前退職した場合でも当分の間は定年退職と同様に算定する仕組みがあります。
そのため、60歳以降の給与が下がるからといって、退職金が単純に3割減るわけではありません。ただし、退職金の受取時期、勤続期間、税金、60歳以降の収入には影響があるため、早めに確認しておくことが大切です。
退職前には、次の点を確認しましょう。
- 自分の定年年齢
- 60歳以降の給与と役職の変化
- 退職予定時期別の退職手当の概算
- 退職所得控除を踏まえた手取り額
- 定年前再任用短時間勤務制度の利用可否
- 退職後の生活費、年金、資産運用方針
退職手当の正確な試算は人事・給与担当へ、税金は税務署や税理士へ、退職金の運用方針はIFAやFPなどへ相談するのが基本です。
公務員の定年延長では、退職金の金額だけでなく、受け取る時期とその後の使い方まで含めて考えることが重要です。まずは勤務先の制度資料を確認し、自分に合った働き方と資金計画を整理していきましょう。
出典
人事院「定年の段階的引上げ(令和5年4月1日~)に係る経緯」
人事院「定年・役職定年・再任用」
内閣官房内閣人事局・人事院「国家公務員の60歳以降の働き方について」(公開日:2025年4月1日)
内閣官房内閣人事局「給与・退職手当」
e-Gov法令検索「国家公務員退職手当法」
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(公開日:2025年4月1日)
金融庁「NISAを知る:NISA特設ウェブサイト」
内閣府「令和7年版高齢社会白書 1 高齢化の現状と将来像」
日本証券業協会「金融商品仲介業者」
金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」

