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【弁護士監修】自己都合退職を選択するとき

この記事で解決できるお悩み
  • 退職金のことを考えると転職するのが本当に有利だろうか
  • 自己都合退職の際に、退職金はどのくらい受け取ることができるだろうか
  • 転職の際に退職金で留意するポイントを知りたい

報道では転職を機に給料が増えている人の割合が8四半期連続で過去最高を更新しているようだ(日経新聞2023年8月3日朝刊)。

しかし、転職イコール現在の勤務先の自己都合退職なので、不利になる点についても留意が必要だ。

この記事では自己都合退職するときのポイントについて説明する。

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目次

退職給付制度について

転職の際、退職金を考慮するのは非常に重要だ。転職の理由の一つは、処遇の改善だからだ。退職一時金と退職年金をあわせて退職給付制度と呼ぶ。直近の2018年の厚生労働省の調査では全企業の80%以上が退職給付制度を取り入れている。

ところで退職給付制度を導入するかどうか、実際にどのような制度を設計するかについては、法令上の規制はなく、会社の自由となっている。ただし一旦導入した場合、就業規則の一部となり、導入した後に従業員に不利益に変更するには、非常に困難となる(労働契約法9条参照)

それでも会社が進んで退職給付制度を導入するのは、優秀な人材を確保してできるだけ長く勤務してほしい点にある。

終身雇用制について

退職給付制度との関係で理解しておくべきものとして、定年までの終身雇用制がある。定年の年齢は主に公的年金の支給開始年齢の引き上げ等の事情によって、法律で会社に義務づけられたものだ。

1986年までは55歳定年が一般だったが、1994年には60歳定年が義務化された。さらに2012年には希望者全員を65歳まで継続雇用(65歳までの定年延長を含む)の対象とすることが義務付けられ、現在の定年は60歳又は65歳となっている。

さらに70歳までの定年延長を含む継続雇用が努力義務化されている。

自己都合退職と退職金

自己都合退職と退職金 退職金ナビコラム

退職一時金

退職一時金の計算式は様々だ。安定的なビジネスの拡大が予測できた時代には、終身雇用制が、会社にも従業員にもメリットがあった。終身雇用を促すため、勤続年数に応じた年功的な賃金と組み合わせ、退職時の基本給(つまり生涯最高の賃金)×勤続年数を基礎に退職一時金の額が計算される例もある(最終給与比例制)。

この計算方式では、転職すると、勤続年数が伸びないので、生涯賃金の点では不利となる。

現在、終身雇用制は崩れつつあり、定年までに半数の社員が転職するのが実態だ。企業は中途採用者に門戸を開いている。これに応じて、従来ほど長期の勤務関係を重視しない計算方式が生まれている。

例えば大企業では、ポイント制が導入される例が大半だ。これは職務資格や役職のポイント、各期の業績評価に応じたポイントが毎年付与されるものだ。重要な役職に就いていれば、勤続年数が短い中途採用者や離職者であっても相応の退職一時金を得ることができる。このほか、賃金と切り離した別テーブル制や、定額方式もある。

退職給付制度は、離職を防止するためにあるので、自己都合退職の場合には、会社都合退職(典型的には定年退職)に較べて、退職一時金の支給率は50%程度となることが多い。また勤続3年程度では全く支給されないこともある。

他方55歳以上の定年延長は会社が望んだものではなく、義務付けされたものなので、おおむね55歳から60歳以降は、退職一時金は固定化され、または、増加率は減少する。

なお、毎月の給与を厚くしたり、将来の公開企業を目指す企業ではストックオプションを導入することで、そもそも退職給付制度を導入しない企業もある。

退職年金

退職年金のうち、企業年金について概要をみよう。いわゆる給与所得者の年金の3階の部分だ。

企業年金には、その企業独自の自社年金の他、厚生年金保険法を根拠法とする厚生年金基金、確定給付型企業年金(DB:Defined Benefit Pension Plan)、確定拠出型企業年金(DC:Defined Contribution Pension Plan)がある。

現在の主流はDB及びDCだ。DBは、多くの場合、年金受給の条件として、加入期間が20-25年以上あること、50歳以上まで加入していること等の条件が付されているようだ。受給条件を満たせば、転職後も旧勤務先から年金受給を受けることができるが、そうでない場合、退職時に一時金で受給する。

DCは、年金資産が各個人別に設定されている。そのため、転職時に旧勤務先から移管でき(ポータビリティ制)、転職に中立的な制度といえる。

転職先がDCを導入している場合はもちろん、転職先がDBの場合でも、そのDB型の規約により移管できる場合がある。もっとも予定利率が低ければ、個人型DC(iDeCo)に移管したほうが良いかもしれない。

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転職では

一般論として

55歳未満のときは、一般的には、自己都合退職の方が、会社都合退職に較べてかなり不利になる。最終給与比例制とポイント制を比べると、最終給与比例制の方が、逸失利益という点では不利な場合が多いようだ。

なかでも最終給与比例制の勤務先から、最終給与比例制の転職先に転職するパターンが一番不利になり、ポイント制の勤務先からポイント制の勤務先に転職するのが、相対的に有利だろう。

将来転職を考えている場合には

一般論としては、自己都合退職における退職金は、転職に対して不利な方向に働きやすい。特に数年で転職を繰り返すと、将来、退職一時金も企業年金もまったく支給されないことになりかねないので留意が必要だ。

では、逆に転職に対して有利な退職金の受給方法はないだろうか。

将来転職を考えている場合、もし前払い退職金があれば、支給率が低くても選択した方が有利な場合がある。ただしそのまま受領すると所得税や社会保険料負担が増える。

DCがあり、それに前払い退職金を拠出する選択肢があれば、DCの拠出金としての受け取りを選択するのが有利だろう。この場合、さらに転職先もDCを有している場合、移管可能なので、転職に伴う不利益はない、といえる。

転職を検討する際に

退職一時金規程は会社に備えられているはずだ。また退職給付制度は過去変更されていることもあり、その場合は、不利益変更にならないように、制度が接ぎ木のようになっているので注意が必要だ。

ポイント式であれば定期的に給与明細に累積ポイントが記載されている場合が多い。企業年金に関する規約は内容が詳細なので、簡単に制度の概要を説明した資料が備置されているだろうから、それを参考にするのがよい。

転職を検討する際には、現在の勤務先での自己都合退職での給付の他、転職先での退職金制度についても十分に見極めよう。採用面接の場では聞きにくいが、内定直前のタイミングで、企業年金や退職金の大枠について質問することも考え得る。

現在の勤務先の退職一時金、退職年金の特性をよく知ったうえ、転職先の制度もよく聞いて、納得のゆく転職を実現してほしい。

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執筆者

宮塚 久 

弁護士 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

訴訟・争訟事件の法廷対応を中心に、会社法、租税法、家族法、労働法、事業再生/承継などの法分野についてリーガル・アドバイスを提供しており、様々な法分野が交錯するウェルス・マネジメント事案においても、できるだけワンストップで解決策をご提案できるよう努めております。

加地 弘典 

弁護士 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

大手銀行にて機関投資家向けに仕組債等の開発、販売を担当した後、外資系金融機関にて外貨建年金・変額保険の開発、投資信託の選定、営業職員研修、顧客対応に従事。金融商品開発の経験を生かして、資産運用のお手伝いをします。

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